2022年08月08日

自己発見取引の意味わかっていますか編

自己発見取引の意味わかっていますか編

挨拶

tarow aya さん
棚田先生、こんばんは。
初めてのコメントが質問で失礼致します。
34条書面についてのご質問なのですが、
H30-33問の選択肢4の解説を見て疑問が湧きました。

とのことなのでまずはやってみましょう。

平成30年問33
宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

4 正しい

まずは歌を思い出してみましょう。

「依頼者の契約違反に対する措置」は、媒介契約書の記載事項です。

これに対してこんな質問をいただきました
コメント続きいきます。

専任媒介契約にあたって、依頼者が他の宅建業者によって契約を成立させたときの措置が記載事項となっておりますが、
専属専任媒介契約であれば自己発見取引ができないため記載事項だと分かるのですが、自己発見取引ができるはずの専任媒介契約でも記載事項に該当するのでしょうか。ということは一般媒介契約でもこちらは記載必須事項に当たりますか。

とのことでございます。

はい、皆さんはどう思いますでしょうか。違和感感じませんでしたでしょうか。
結構勘違いをしているようなのですが、これ他の方の中にも同じように勘違いしている人いると思うので解説します。
違和感があるのはこの部分です。
「専属専任媒介契約であれば自己発見取引ができないため記載事項だと分かるのですが、自己発見取引ができるはずの専任媒介契約でも記載事項に該当するのでしょうか。」
ここです。

選択肢もう一度見てみましょう。

「BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置」
のことを聞いています。
私の予想ですが、tarow aya さんはこのことをイコール自己発見取引だと思っていませんか?

違いますよ。
依頼していない他業者の媒介や代理で契約を成立させることを自己発見取引とは言いません。
自己発見取引とは、売主(依頼者)が自分で買主を見つけて売買取引をすることです。
つまり自己発見取は、不動産会社を介さずに取引することです。

例えばあなたが自宅を売却しようと思って三井のリハウスに専任媒介を依頼しました。
その後、新年会で親戚が集まった時に「実は自宅売却しようと思ってるんだよね」とポロッと言ったとします。
すると、親戚のおじさんが「他人に売るくらいなら俺がいい値段で買うよ」と言い出しました。

はい、この場合どうなるでしょうか。
専任媒介ですから自己発見取引可能です。
ですからあなたは、親戚のおじさんと宅建業者を通すことなく直接売買契約をすることができます。
もちろん仲介手数料もかかりません。契約書も自分たちで作ります。

対して専属専任媒介だった場合は、あなた自身が見つけてきた買主ではありますが、三井のリハウスを媒介に入れて仲介手数料を支払って
売買契約をしなければなりません。これが自己発見取引ができないという意味です。
お分かりいただけましたでしょうか。

ちなみに、記載事項である「依頼者の契約違反に対する措置」というのは媒介契約の種類によって次のように内容が変わってきます。

明示型一般媒介契約:明示以外の業者の媒介で契約締結した場合
専任媒介契約:他の業者の媒介で契約締結した場合
専属専任媒介契約:宅建業者が探索した相手方以外と契約締結した場合

これらは全部契約違反ですので、万が一そうなった場合の措置というのは媒介契約書に書いておかなければなりません。

実はここすごく試験で出ます。平成以降8回も出題されていて近年も出題がある論点です。


確認で類似問題やってみましょう。

おまけ

平成22年問34
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。

×

専属専任媒介契約を締結する場合には、「依頼者が宅建業者の探索した相手方以外の者と契約を締結したときの措置」を定めなければなりません。
選択肢だと
「取り決めがなければ、記載する必要はない」って言っていますが、思いっきり間違いなので注意しましょう・

ということでまた明日。
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台本3空港用これって自信もっていいんですか編

これって自信もっていいんですか編

あいさつ

ということで、すでに全分野一周終わった人の中には、試しに過去問を使って50問模試のような感じでやり始めている人が出てきているようです。本番を早めにシミュレーションすることはとても大切ですが、実はここにもある落とし穴があるので注意が必要なんです。
これは私の受験生時代の教訓でもあるので、ぜひここでお話したいと思います。

まずはコメントご紹介します。

ポテチ食べたい さん
棚田先生の動画をみてから過去問の正答率がいっきにあがりました!ありがとうございます✨そこで質問なのですが、初めて解いた過去問がその年の合格点を超えた場合は自信を持ってよいのでしょうか、それとも過去問だからあまり参考にならないでしょうか💦

とのことでございます。
いいご質問ありがとうございます。
これどういうことを言っているかというと、例えば平成30年の本試験問題をネットから印刷して50問やってみて、それで合格点を超えていれば自信を持っていいかってことを聞きたいんだと思います。

これ皆さんどう思いますでしょうか。

これすごく重要なんで慎重に話します。
結論から言うと、過去の本試験問題を使った模試での点数は、実力以上に高い点数になります。
ですから、当時の合格点より上だからといって安心するのはやめた方がいいです。

これは間違いないです。これは私の実体験です。

コメントでは、初めて解いた過去問とのことですが、ポテチ食べたいさんは今までどうやって勉強をしてきましたでしょうか。
分野別過去問題集とか使っていますよね。
1年度の試験問題を50問通してやったのは初めてかもしれませんが、過去問題集を使って学習をしている以上、必ず何問かはやったことがある問題が出てきますし、それに近い問題を1度はやっているはずです。

ですから、やってみるとわかるんですが、見たことある選択肢が結構たくさん出てきます。
だから、点数もそうですが、問題を解くスピードも本来の実力よりも早くなります。

重要なことは、過去の試験問題を使って模試をやることは全然いいと思いますが、点数や時間配分は実際の自分の実力よりも1割以上上乗せされていると思った方がいいです。

私も受験生時代、過去の試験問題を使って自力模試やって高い点数をとって喜んでいた時期がありました。
私が宅建試験不合格になった年がまさにそれでした、
けっこうできると思って自信持っていましたが、本番では対応できない問題が多く、時間配分も予定よりも大幅におしてしまいました。

なので、過去の試験問題を使って模試をやるのはいいと思いますが、点数自体は実力以上にとれるということを頭に入れてもらって、
過度に自信満々にならない方がいいと思います。
反対に、市販の予想問題集は難易度が高いので、思ったよりも点数が低くなる傾向があります。

おまけ

いずれにしても、模試と本番は違うということです。
模試の使い方としては
・過去の試験問題の場合は、間違えたところを必ず関連知識をチェック
・予想模試の場合は、本番の時間配分のシミュレーションに使う

こういうことを意識すると、模試を最大限生かせると思います。

ということでまた明日。






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2022年08月01日

法改正2022 特定都市河川浸水被害対策法編

法改正2022 特定都市河川浸水被害対策法編

あいさつ

ということで大好評企画、2022年の法改正知識の解説をやっていきたいと思います。
この企画は令和4年度試験に出る可能性がある直近の法改正知識について初心者向けに解説する企画です。

今日取り上げるのは、特定都市河川浸水被害対策法です。
宅建試験のテキストには載っていないかもしれませんが、
宅建業法って関連する法律が改正されると、それに伴って宅建業法も改正されるので、
受験生としてはチェックしておかなければなりません。

今日ご紹介する特定都市河川浸水被害対策法も重要事項説明の実務にすぐ影響しますし今年の試験でも出る可能性ありますので
押さえておきましょう。

近年ゲリラ豪雨などの大雨で水害に対するリスクが高まっているのはご存じかと思います。
この特定都市河川浸水被害対策法というのは、簡単に言うと都市部を流れる河川からの浸水被害の防止対策をするために
作られた法律です。

じゃあ今回何が改正されて重要事項説明に影響するのか解説します。

最近、近所の砂利道が舗装されてきれいになった、って経験ある人いませんでしょうか。
よくありますよね。都市化が進んでいる地域だと、道路がどんどん舗装されてきれいになっていきますよね
いいことなんですけど、実は舗装されると別の問題が発生するんです。
それは雨水です。
舗装される前の地表って雨水を自然浸透するので、ある程度の雨水は地表面が吸収してくれているんです。

でも、舗装されるとアスファルトは水を吸収しないのでどうなるかというと、ゲリラ豪雨とか短時間で大雨が降ると
大量の水が河川に流れ込むようになるんです。

これが河川の氾濫、そして浸水被害の原因になってきます。
そこで特定都市河川浸水被害対策法で都市部を流れる河川の流域において、
著しい浸水被害が発生し、またはそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が
市街化の進展により困難な地域について、
特定都市河川(とくていとしかせん)及び特定都市河川流域(とくていとしかせんりゅういき)として指定して
対策を立てたり規制をかけたりします。

具体的には特定都市河川流域内で行う宅地等以外の土地を宅地等にする場合で、一定規模以上の雨水の流出量を増加させるおそれのある行為(雨水浸透阻害行為)を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要になります。

ですから、特定都市河川流域内の物件を媒介代理する時は、このことを重説で買主説明しなければならなくなったんです。
ただし、建物の貸借の代理媒介は説明不要です。それ以外のケースで重説が必要になります。

具体的に言うと、寝屋川流域が特定都市河川流域に指定されています。
特定都市河川流域の特徴としては非常に範囲が広いです。
市区町村をまたいで指定されているので、けっこう該当してくる物件は多いので実務にもかなり影響があると思います。

ちなみに、許可が必要になる雨水浸透阻害行為ってなんなのよって思いますよね、
こんな感じです。

・土地の舗装
・排水施設を伴うゴルフ場、運動場等の建設
・ローラー等により土地を締め固める
・宅地以外の土地を宅地や道路などにするための土地の形質変更

こういうことをする場合に知事の許可が必要になるので、そのことを買主に重説で説明する必要があるということです。


例えば重説に書くとするとこんな感じです。

1.本物件は、特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項に基づき特定都市河川として指定された寝屋川に係る特定都市河川流域内に存します。
2.特定都市河川流域内においては、宅地等以外の土地を宅地等にするために行う土地の形質の変更等の雨水浸透阻害行為またはその変更を行う場合は、都道府県知事等の許可を要し、許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為等については、都道府県知事等の許可を要します。

こんな感じです。

こういう説明をしなければならなくなりました。


すごく簡単に言うと、


じゃあこれが宅建試験でどういう風に出題されるのか、問題やってみましょう

おまけ


予想問題
宅建業者は特定都市河川流域内の建物の売買の媒介をする場合、特定都市河川浸水被害対策法の規制について重要事項の説明を行わなければならないが、建物の貸借の媒介をする場合はする必要はない。



その通りです。
建物の貸借の代理媒介については例外です。

こんな感じで、宅建業法以外の法律が改正されると、それに伴って重説の項目が増えて、それが宅建試験に出ることはよくあるので、
特定都市河川流域内という単語は覚えておいた方がいいと思います。
本番でいきなり目にしてもあわてないでください。
この動画を見ていた人は、ニヤッとしてください。
ということでまた明日。
posted by 棚田行政書士 at 00:00| 東京 ☁| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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