2022年09月20日

棚畑任三郎 手付金の意味

棚畑任三郎 手付金の意味

今日は私の宝物をご紹介しましょう。
え〜、栄養ドリンク。
何の変哲も無いように見えますけども実はこれ、賞味期限が・・・・なんです。
これは妻が結婚前、私が体調を崩したときにお見舞いに買ってきてくれたもので、私うれしくていまだにとっているんです。
もったいなくて飲んでないので中身も入ったままです。もう飲めないと思いますが冷蔵庫に入れています。
え〜、それからぁ新品のボールペン、これは子供が自分でためたお小遣いで初めて私に買ってくれた誕生日プレゼントなんです。
そうっ、宝物なんて物は本人にとって大事でも人から見れば何の価値も無かったりするんです。
ただ、手付金の価値は誰にとっても同じなわけで。。。


それではさっそく事件の概要からお話ししましょう。


令和01年問37
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

ばつ

被害者の証言はこちら

タリスマン さん
解説をお願いします。
建築工事完了前のマンション代金3000万円の手付金と中間金を合わせて650万円は2割を超えてますが、自分の解釈では手付金等の代金が5%以下、かつ1000万円以下でも2割を超えてればダメだと認識していたのですが解答は✖️になっててよくわからなくなってしまいました。ぜひよろしくお願いします!


タリスマンさんの話を整理します。
あなたは代金が3000万円だから手付金の上限は20%で600万円を超える手付金を預かることはできない。
ところが選択肢では手付金と中間金合わせて650万円だから2割超える、これは保全措置に関係なくもうアウトだから受領できないと思ったのに、答えは受領できるとなっている。
これはどういうことなんだ。

ということですね。


暗転 

えー今回の事件、
実は多くの受験生がわかった気になっていて、ちゃんと理解できていない部分なんです。
手付金の問題はほぼ間違いなく試験に出題されますから、この謎が解けないと1点落とすことになります。
被害者は一体何を勘違いしているのか。

ヒントはここ「手付金」の意味
もうお分かりですね。
棚畑任三郎でした



それでは解説しましょう。

まず宅建業者が自ら売主となった場合の手付については、

1:「手付」の額の制限
2:「手付金等」の保全措置

この2つのポイントをチェックしなければなりません。

その点についてはタリスマンさんもご存じですね。

今回の事件のポイントはここ。

お分かりですか?
1の手付ってどこまでが手付だとお思いですか?
手付+中間金だと思っていませんか?

違うんです。。。

驚かれました?

確かに、2の手付金等については、中間金も含まれます。
しかし、1の手付には中間金は含まれないんです。

宅建業法では「手付」と手付金「等」は区別されているんです。
たとえば、売買代金の2割まで、というときは「手付」(宅建業法39条)と表現しているのに対して、
保全措置の場合は(宅建業法41条、41条の2)、手付金「等」と表現しています。
つまり、手付と手付金等は別物ということなんです。

ということはどういうことなのか、
宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合、
手付金の額は売買代金の2割を超えることはできませんが、中間金は、2割を超えて受領してもいいんです。

となるとあとは、1は解決です。あとは2の手付金等の保全措置の判定だけです。

1:手付金150万円は、5%である150万円以下、よって手付金受領の時点では、保全措置を講じる必要はなし
2:そしてこの手付金に中間金500万円を加えると、手付金等は合計650万円

ここで、保全措置を講じる義務が生じるわけです。

よって手付金等の保全措置を講じれば、Aは、中間金を受領することが可能なんです。

選択肢では「手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない」ってなっていますので×なんです。

タリスマンさん
1:「手付」の額の制限
2:「手付金等」の保全措置

この二つのチェックポイントがあるってことはわかっていたのに、
手付と手付金等の違いについては明確に覚えてらっしゃらなかった。
残念です。
試験本番では必ず正解してほしいものです。
まいりましょう。





posted by 棚田行政書士 at 00:00| 東京 ☁| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年08月14日

印紙税

平成23年問23
「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

ばつ

コメント行きます。

オプチャのつんく さん
印紙税の質問です。
H23問23
答えは誤りで合計額に対して課税とあるのですが、大きい6000万円に課税されるのではないでしょうか?
大きい方と記憶してるのですがなぜか合計額になっています。
解説お願いします。

とのことでございます。
はい、この方なにについて誤解しているかわかりますでしょうか。
これがわかったという方、素晴らしいです。
わからなかった方、ここで学んでいけば何の問題もありません。

解説します。

一つの契約書に複数の金額が記載されていて、それらが同じ種類の契約に関するものなら
記載された金額の「合計額」を文書の記載金額と扱います。
例えば、複数の物件の売買を1つの売買契約書にまとめた場合とか、複数の請負契約について記載された契約書なんかですね。
選択肢の例も同じで3つの物件の売買について1つの契約書にまとめているので、
課税標準は、甲乙丙3つの不動産の売買金額を合計した1億1,000万円です。

じゃあオプチャのつんく さんの記憶にある
大きい方と記憶してるのですがなぜか合計額になっています。
というのは、ただの妄想なのでしょうか。

はい、これ答えられる方、
真実はこの問題をやればわかります。

平成12年問27
土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。

誤り

さあ、あれってなった方のために解説しますね
この選択肢のように1通の契約書に譲渡契約書も建築請負契約書もまとめてねじ込んでしまうようなケース
つまり、種類が違う契約に関するものを1通にまとめるケースについては、大きい方の金額が記載金額になります。

はい、この知識と混同しているんです。
選択肢だと
譲渡契約書の記載金額(5,000万円)>請負契約書の記載金額(3,000万円)
なので、記載金額5,000万円の譲渡契約書として課税されるということです。
合計金額の8,000万円じゃないですよ。
見事に引っ掛けられるのでご注意ください。









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2022年08月12日

問題文が理解できません編

問題文が理解できません編

あいさつ

学習を進めていくと、ある程度知識が付けばつくほど、あれって思う部分が意外と出てきます
今日もある問題で混乱されている方からコメントをいただきましたので、ズバリ解説していきたいと思います。

ちゃん マル
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• 2 時間前
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗

いつも楽しく動画を拝聴させて頂いております✨営業保証金についてご質問がございます。

平成20年問34
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。

はい、これ問題文なんですがこんな質問をいただきました。

H20問34の問題文の最後に本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異(こと)にするとありますが、営業保証金を供託するのは本店最寄りの供託所になると認識しているのですが、異にするという意味がわかりません。何か私が勘違いしているのでしょうか?
選択肢の内容については理解できております。

とのことでございます。

実はこの疑問過去にも何人かご質問いただいているので、おそらく多くの方が混乱する問題なんだと思います。

ズバリ、営業保証金を供託する場所は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所です 間違いありません。
この場合本店Xの最寄りの供託所です。
対して、この問題文の最後の部分「本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする」というのは
その言葉の通り、本店Xと支店Yは最寄りの供託所が違うよっていう意味です。

これでもまだ混乱している方、この選択肢をやると意味が分かります。行きますよ。

Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる

×

これどういうことかというと、本店と支店が入れ替わったということです。
この場合、問題文でXとYは最寄りの供託所が違うって言われていますから、営業保証金を移し替える必要性が出てきます。
ここまで大丈夫でしょうか。

え、でもXもYも甲県内なのに最寄りの供託所が違うの?
って思った方、同じ県内でも最寄りの供託所は全然変わります。

例えば東京都の場合はこちらです。

http://www.takken-menkyo.jp/15258276942422

例えば23区であれば東京法務局供託課ですが、
立川市であれば東京法務局八王子支局です。

仮にXが新宿でYが立川だとしたら、営業保証金を八王子支局に移す手続きが必要になると、そういうことを言っているんです。

もし問題文の「なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異ことにする。」の一文がないと、XとYが本店と支店を入れ替えても営業保証金を移し替える必要がないので、ここでXとYは最寄りの供託所が違うよ、という設定にしているんです。

お分かりいただけましたでしょうか。

ちなみに、この選択肢はここからが重要です。

宅建業者Aは、営業保証金を金銭と有価証券(国債証券)とで供託しています。
ということは、保管替えはできません。だって、有価証券ていう面倒なもので供託したからです。
この場合は、どうするかわかりますか?
単純です
移転後の主たる事務所の最寄りの供託所つまりYの供託所、八王子支局に新たに営業保証金を供託(二重供託)する必要があります。

要するに、先に八王子支局に営業保証金を供託してから、東京法務局供託課に供託していた営業保証金を取り戻すということです。

ここ重要なので類似問題やっていきましょう。

平成26年問29
宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

ばつ

はい大丈夫でしょうか。

この宅建業者は私がおすすめしない営業保証金を金銭と有価証券と面倒な供託の仕方をしているので、これだと保管替えはできません。
この場合は二重供託しなければなりません。つまり移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託する必要があるんです。
面倒なので、営業保証金でやるなら金銭だけで供託しましょう。カッコつけて有価証券とかで供託しようとすると、
本社が移転する時に面倒な思いをすることになります。
ご注意ください。

ということでまた明日。
posted by 棚田行政書士 at 00:00| 東京 ☁| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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