挨拶
平成23年問30
甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
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コメント紹介します。
テラてらしむ さん
はじめまして お世話になっております。どこに質問していいのかわからなかったのですが、よろしくお願いします。
平成23-30の選択肢(2)、供託→届出→免許だと思ったのですが、
「免許を与えてから」3ヶ月以内に供託した旨を届出〜とはどういう状態かイメージがわきません。宜しければ解説お願いしますm(_ _)m
とのことでございます。
はい、私の予想ではこの方大きな間違いをしています。
何かわかりますでしょうか。
供託→届出→免許だと思ったのですが、とのことですが、違いますよ!
正しくはみなさん言えますか?
免許、供託、届出、開業ですよ。免許届かないって言いましたよね。
免許が先です。
まずは免許を取らないと話が進みません。
「免許を与えてから」3ヶ月以内に供託した旨を届出〜とはどういう状態かイメージがわきません。
とのことですが、前提となる知識が違っているので、そりゃイメージ湧かないですよね。
もしみなさんが宅建業者を開業しようと思ったなら、まずは免許申請してください、
その上で営業保証金を供託して、それを免許権者に供託したよって届け出ます。これで開業ができます。
これ超基本です。
この問題主語は免許権者になっているので、東京都であれば小池知事です。
重要な知識を穴埋め問題でやってみましょう。
免許取得から「3か月」以内に供託完了の届出をしなかった業者がいた場合、免許権者は、「届出をするよう催告」しなければなりません。
そして催告が宅建業者に到達してから「1か月」を経過しても届出がない場合は、免許権者は、免許を「取り消すことができます」。
わかりましたでしょうか。
ここは超基本ですが、間違えて覚えると全部間違える恐れがあるので十分気をつけてください。
実は今回の選択肢のように営業保証金を供託しない業者に関する選択肢は過去30年間で約10回出題されています。
つまり3年に1度くらいの頻度なので絶対に押さえておくべき知識なんです。
ということで、類似問題を集めてみましたので徹底強化していきましょう。
平成04年問43
宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において、その情状が重いときは、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、届出をすべき旨の催告をすることなく、その免許を取り消すことができる。
誤り
はい、この問題、さっきまで勉強した知識で途中まではわかると思います。
受験生を惑わすポイントはここ
「情状が重い時」ここですね。
この場合にどうなるんだっけ、という知識までカバーしていないと間違える可能性があります。
情状が重いからといって、催告なしに免許取消しできるなんていう規定はありません。
このことを知っているかどうかで1点差がつくところです。
こういう基本知識のちょっと外側の周辺知識を抑えることがすごく大切です。
平成08年問47
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
誤り
はい、どこが違うかわかりますか?
1ヶ月じゃないですよ3ヶ月です。
じゃあ1ヶ月ってなんの数字でしょうか?
わかりますか
催告が到達した日から1か月以内に届出をしないとき、免許を取り消すことができる。
この知識の1ヶ月です。
こういう知識を過去問をやった時に思い出す癖をつけましょう
当たった!やった、次の問題、じゃないですよ。
平成09年問34
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内に本店と支店aを設置して営業しようとし、又は営業している場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
Aが、甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、Aは、実際に供託をしていても、免許の取消処分を受けることがある。
正しい
催告が到達した日から1か月以内に届出をしないときは、免許を取り消すことができますよね。
ポイントはこの先の知識です。
じゃあ、実際に供託はしているんだけど届出する時間がなくて催告から1ヶ月を超えてしまったという場合にどうなるのか、という点です。
これはもちろんアウトです。「届出をしてないことが免許取消事由に該当してくるので、
実際に供託しているかどうかは関係ありません。だから免許取り消しになる可能性はあります。
こんな感じで、同じ論点を角度を変えて繰り返し攻めてくることがわかると思います。
そして、過去問の周辺知識が本試験で登場する感じもなんとなくお分かりいただけたかと思います。
問題を解くときは、必ず根拠となる周辺知識も一緒に思い出せるよう意識しましょう。
ということでまた明日。