ということで、前回の動画で国土利用計画法の基本部分について解説してきました。
復習しますよこちらです。
(1) 市街化区域 2,000平方メートル以上
(2) 市街化調整区域及び非線引区域 5,000平方メートル以上
(3) 準都市計画区域と都市計画区域外 10,000平方メートル以上
ここがどうしても開発許可と重なって覚えにくいというお声をたくさんいただきました。
ちなみに、語呂合わせで二五十という覚え方もあるんですが、それだと、5000が日線引きなのか、
準都市なのかあやふやになったりもするので、
今回はワンフレーズ記憶法を使って国土利用計画法の重要知識を暗記したいと思います。
前回のワンフレーズはチューブさんでやりましたが、今回はちょっと長めです
どっちかというとイントロ記憶法かもしれません。
若い人はどこまで知っているか心配ですが、今回も懐かしのアニソンでいきたいと思います。
ドラえもんに引き続き今度は、カメハメハです。
そうですドラゴンボールです。
その一番初期の摩訶不思議アドベンチャーのリズムに乗せて、一気に覚えていきましょう。
それではいきます。
市街化は2000u
調整区域と非線は5000
準都市と区域外
1万以上は知事に二週間
利用目的を審査するよ
勧告するなら3週間
無指定区域
はい、いかがでしたでしょうか、
やっぱりドラゴンボールはテンション上がりますね。
おさらいしますよ。
市街化は2000u
調整区域と非線は5000
準都市と区域外
1万以上は知事に二週間
利用目的を審査するよ
勧告するなら3週間
無指定区域
これでエヴァの開発許可と混同することはないでしょう。
それでは過去問解いてみましょう。
平成30年問15
事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
○
都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます
宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500u)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
✖︎
市街化区域内では、2,000u以上の土地について、事後届出が必要です(肢2の表。国土利用計画法23条2項1号)。本肢の土地は面積2,500uですから、事後届出の対象です。
あとは、ここに知識を付け足していきますよ。
届出が必要になる取引について確認していきます。
これらの広さの土地を取得したとしても、必ずしも届出が必要ではありません。
なぜなら、地価が高騰する可能性がなければ、いちいち届出する必要はないからです。
必要になるのはこれらの取引の場合です。
・売買(予約や条件付きも含む)
・交換(金銭の授受がなくても)
・権利金の授受がある地上権、賃借権の設定
・代物弁済
・譲渡担保
これらはあまり高額になりすぎると高騰を招くので届出が必要です。
対して、これらは届出不要です。
・抵当権、地役権、永小作権などの設定(土地に関する権利じゃない)
・相続、贈与、信託の引き受け(対価を授受していない)
・法人の合併
・権利金の授受がない地上権、賃借権の設定
・時効
・土地収用
さらに、届出必要な取引に該当しても、例外的に届出不要になるケースがあります。
ここ試験に出ます。
・当事者の一方が国または地方公共団体、地方住宅供給公社など
・農地法3条の許可を要する場合
農地を農地のまま売る場合のやつ。農業委員会の許可が必要だから。
農地はそもそも安い。
・民事調停法による調停に基づく場合
・滞納処分、強制執行、競売等
ここまで覚えれば概ね国土利用計画法は終わりです。
ポイントは、開発許可の時と同じです。
届出が必要な取引か
例外事項に該当するか
面積要件
では過去問いきますよ。
平成30年問15
乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000u)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
✖︎
当事者の一方又は双方が国等(国、地方公共団体など)である場合、事後届出は不要です。
過去問活用しますよ。
仮に個人が売主だった場合で考えてみましょう。
「売買契約を締結した日から起算して2週間以内」これは正しいです。
都市計画区域内の6,000uの土地ですので、事後届出が必要です。
平成28年問15
市街化区域内の土地(面積2,500u)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
✖︎
市街化区域内では、2,000u以上の土地取引について、事後届出が必要なので、面積的には届出必要です。
ただし、事後届出は、「契約を締結した日から起算して2週間以内」です。
「3週間以内」ではありません。
じゃあ活用しますよ。3週間ってなんの期限かわかりますか?
歌思い出してください。
届出から勧告するまでの期限です。
ちなみに、勧告は合理的な理由があれば3週間の範囲で延長できます。一応覚えておきましょう。
最後ラスボスいきますよ。
平成28年問15
市街化区域内の甲土地(面積3,000u)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000u)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
✖︎
これ落ち着いて解けましたか、こういう問題本試験で出ますが落ち着いて整理して考えれば解けますので、面くらわないでください。
いきますよ
市街化区域内では、2,000u以上の土地について、事後届出が必要ですから、
甲土地(3,000u)単独の取引で、届出必要面積に達しています。
ですから、甲土地の購入契約後2週間以内に行わなければなりません。
1か月後に乙土地と併せて事後届出するのでは、期間制限に間に合いません。
だから✖︎です。
役に立ったという方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
国土法は覚えることは限定的、必ず1点とりましょう。
ということでまた明日。
市街化区域内の甲土地(面積1,000u)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積1,000u)を購入することとしている場合。
乙土地購入後二週間以内に事後届出が必要となるのでしょうか・・・?
少し気になったのでコメントさせていただきました。
お時間あるときにご教授頂ければ幸いです。