2020年06月18日

歌って35条書面賃貸とマンション完全攻略編

歌って35条書面賃貸とマンション完全攻略編

ということで、前回は35条書面における売買と賃貸の基本となる記載事項について、キューティーハニーのメロディーに乗せてご紹介しました。
ただ、ここにはまだ以下の2つの追加説明事項が欠けています。

・区分所有建物(マンション等)の追加説明事項
・賃貸借契約の追加説明事項

この2つを網羅してようやく制覇となります。

じゃあ早速追加説明事項について覚えていきましょう。
こちらでございます。


【区分所有建物(マンション等)の追加説明事項】
売買のみに記載する事項
・敷地に関する権利の種類内容
・共用部分に関する規約
・専用使用権に関する規約
・建物の所有者が負担すべき費用を特定の者のみに減免する旨の規約
・修繕積立金の内容や額
・管理費の額
・建物の維持修繕の実施状況

売買と賃貸に記載する事項
・専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約
・管理の委託先

【賃貸借契約の追加説明事項】
宅地と建物に記載する事項
・契約期間、契約の更新
・当該宅地建物の用途その他の利用の制限に関する事項 ペット禁止など
・管理の委託先
・敷金その他契約終了時に精算されることとされている金銭の精算に関する事項

どちらか一方
・台所、浴室、便所などの設備の整備状況
・定期建物賃貸借である場合はその旨
・定期借地権である場合はその旨
・高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する終身建物賃貸借をしようとする時はその旨
・契約終了時における宅地上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときはその内容


一杯ありますが、大丈夫です。
とりあえず歌って耳で覚えましょう。

それではキューティー35の2番行きます。

【キューティー35 2番】

敷地の権利と 共用専用
特定減免 積立金
管理費修繕 売買
(売買のみ)

専有制限 委託 賃貸も
(ここまでが区分所有建物)

(ここから賃貸の重説)
期間 更新 利用制限
管理委託先と 敷金精算
(ここまで宅地と建物両方)

設備、定期、高齢、取り壊しは 賃貸


いかがでしたでしょうか、

敷地の権利と 共用専用
特定減免 積立金
管理費修繕 売買
(売買のみ)
専有制限 委託 賃貸も
(ここまでが区分所有建物)
まずここがマンション等の追加説明事項です。
最初が売買で次が賃貸も説明する事項です。


(ここから賃貸の重説)
期間 更新 利用制限
管理委託先と 敷金精算
(ここまで宅地と建物両方)

設備、定期、高齢、取り壊しは 賃貸

これが賃貸の追加説明事項です
宅地と建物両方に共通するものと、どちらかだけのものがありますが、正直常識で考えればわかりますので、
ここはその時に判断してください。

こんな感じでございます。
じゃあ、これでやっとフルコーラス行けるようになりましたね。
では、キューティー35フルコーラスでどうぞ。


登記に法令、電気と未完
造宅、土砂、津波災害

金銭、解除、損(損害賠償)、保(保全)50
(ここまで全部説明必要)

既存、石綿、耐震、建物だ
(建物のみ)

私道負担は 店子にしない
住宅性能は 建物売買

手付 保全 あっせん 担保責任 売買だ
(売買のみ)



敷地の権利と 共用専用
特定減免 積立金
管理費修繕 売買
(売買のみ)

専有制限 委託 賃貸も
(ここまでが区分所有建物)

(ここから賃貸の重説)
期間 更新 利用制限
管理委託先と 敷金精算
(ここまで宅地と建物両方)

設備、定期、高齢、取り壊しは 賃貸


いかがでしょうか。
何度も言いますが、私は耳学を推奨しているので耳で聞いて覚えてください。
口ずさむレベルになれば十分です。

練習問題行きますよ。

平成8-35

賃貸の媒介をする場合、35条書面に記載する必要があるか。

・私道に関する負担に関する事項は35条書面に
答えは×
歌詞を確認してください。

・敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項
答えは〇
敷金精算って歌ってますよ。

・マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容
これは特定減免ですよ。
歌詞に出てきますが、売買って言ってますよね。
だから賃貸は不要なんです。

20-37
宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述の正誤を答えよ

・当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。
答えは〇
特定減免は売買で説明必要です。自分が対象かどうかは関係ありません。特別扱いされているやつがいるということを事前に説明しておかないと、あとでトラブルになるからです。


・建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
答えは×
これ歌詞で出てきますよね 共用って。
後は買主の気持ちになってください。案があるなら教えろよってことです。待ってたら絶対にトラブルになりますよね。こういう対応するやつ私は大嫌いです。まだ決まってなかったから言いませんでした的な。
絶対だめですよ。案が出てるなら絶対に説明してください。


さて、ここまでくると後は37条との比較問題対策ですね。

ご安心ください。
37条も替え歌準備しています。
これはこうご期待ということで、近日アップする予定です。


posted by 棚田行政書士 at 17:00| 東京 ☁| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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