過去20年で9回も出てくる選択肢とは編
挨拶
ぐでたまご さん
いつもお世話になってます!
今日も為になる動画をありがとうございます✨
動画の内容とは違いますが、今日勉強していてひっかかることがあったので質問させてください🙇♀️
35条書面あたりで学ぶ35条の2(供託所等の説明)は口頭でもよい、なのに対し、住宅瑕疵担保履行法での供託所説明は書面交付が必要なのは何故なのでしょうか?
知識が混同してきました💦
単純にそれぞれの交付の有無を暗記すればいいのかもしれませんが、問題を解こうとするとあれ?どっちだっけ?となってしまうので事情が分かれば間違いを減らせる気がして、、
またお時間あるときにお願いします!!
35条の2をまだ勉強していない人のために、
まず知識を整理しましょう。
そもそも供託(きょうたく)とは、「金銭・有価証券・物品を差し出し、保管してもらうこと」という意味です
つまり供託所とは、預かったお金を保管する所、ここ大丈夫でしょうか。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が営業を開始する前に、所定の営業保証金を供託するか、または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納めることが義務付けられています。
そのうえで供託所等に関する説明とは
契約を結んで買主が代金を支払い、引渡しを受けたものの、その住宅に重大な欠陥があった場合、宅建業者に支払い能力がなければ、損害賠償請求をしても救済されませんよね。
だからどこに供託しているかを説明させることで、被害者が救済されるようにしているのです。
ちなみにこれは宅建業法35条の2に規定されています。
つまり、35条書面である35条の次に規定されているんです。
だから、供託所等の説明自体が35条書面の記載事項ではありません。
だから歌でも出てきません。
ポイント整理します。
誰が行うのか?
・宅建業者です。宅建取引士である必要はありません。そのくらい誰でも説明できますから。
いつ行うのか?
・契約が成立するまでの間です。ここは重説と同じです。
どこで行うのか?
・どこでも問題ありません。
ちなみに重要事項の説明や書面の交付についても、場所的な制限はありません。
相手方の自宅や勤務先など宅建業者の事務所以外の場所で行うことも可能です。
誰に行うのか?
・買主、借主、売主、貸主に行いますが宅建業はは除外されます。
どのように行うのか?
口頭で書面を交付しなくてもOK
重説の場合は、宅建士が書面でやらなければならないので、そこと混同すると間違えます。
重要事項説明の場合と違って、供託所等の説明については、宅建業法で書面の作成や交付は規定されていません。
ただ、
『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方』というものがあってでは、「法律上は書面を交付して説明することを要求されていないが、この事項を重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。」とされています。
実務でも私の顧問先はみんな重説に記載していますし、他社の重説もほとんどに供託所等の記載があります。
いくら口頭でもOKとされていても、証拠がなければ説明したことを証明できませんから結局書面にする会社が大半なんだと思います。
これに対して、
住宅瑕疵担保履行法での供託所説明は書面交付が必要なのは何故なのでしょうか?
とのことですが、これは宅建業法とは違う法律の規定なので、整理して覚える必要があります。
新築住宅の売主となった宅建業者が保証金の供託をしている場合、その旨を買主に対して説明しなければなりません。
説明は契約の締結前に、その住宅販売瑕疵保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵保証金に関して国土交通省が定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
こっちだけ書面の交付が必要な理由は、正直どこかに書いてあるわけではないのでわかりません。法律が違うから別々に覚えてくださいとしか言えません。
ただ、住宅瑕疵担保履行法はこの部分すごく重要なんです。実は、過去20年間で9回出題されているポイントがあるんです。
やってみましょう。
平成25年問45
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
誤り
宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません。ここはさっきやった通りです。
ポイントはここです。
いつまでに交付説明すればいいのか、ここがとにかく試験で聞かれます。
「売買契約を締結するまでに」です。
選択肢では、「新築住宅を引き渡すまでに」となっているので遅すぎます。
過去の本試験でも「引き渡すまでに」にすり替えて出してくる問題が多発していますので、絶対に騙されないでください。
とにかく「引き渡すまでに」でひっかけてきますのでご注意ください
ということでまた明日。