あいさつ
ということで、宅建試験で毎年台風の目になるのが法改正問題です
宅建試験は毎年法改正がたくさんあるので、その部分を見落としていると本試験でフリーズする可能性があります。
そこで不動産大学では今日から2022年の法改正部分を徹底的に特集していきたいと思います。
法改正部分がどこかわからないという方、ご安心ください。
不動産大学をチャンネル登録しておけば、全部解説していきますのでご安心ください。
ということでさっそく今日やっていく法改正部分はこちら。
・開かずの踏切問題の法改正
.踏切道改良促進法10条
なにそれってなりますよね。
聞いたことないってなると思います。
大丈夫です。初心者向けに解説します。
踏切道改良促進法というのは、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に昭和36年、制定されました。
昨年9月に改正施行されたんですが、これが宅建業法にも影響を与えているので重要なんです。
みなさん開かずの踏切問題って知ってますか?
よくニュースでやりますよね。
うちの近所の踏切も、あかないときはずーっと開かなくてイライラしますね。
みなさん経験ないでしょうか。
で、踏切が開かないとどんなことになると思いますか?
踏切の周りにどんどん人がたまっていくことになるんです。
わたりたい人が密集するんです。
あれって危ないですよね。
歩行者や自転車が車道にあふれるので、それが原因で
余計に自動車の渋滞が発生したりしてます。
そこで現在どんな対応がとられているかというと、
踏切の前に歩行者や自転車の滞留スペースを別途確保する
という取り組みがされています。
こんな感じです。
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_04.html
こんな感じでちょっとでもスペースがあれば、子供とかいてもちょっとは安心できますよね。
ただ、滞留スペースを確保するためにはその部分の土地を滞留スペースとして利用する権限が必要になります。
別に鉄道会社の土地とは限りませんからね。
民間の場合もよくあります。
そこで今回踏切道改良促進法を改正して、滞留施設協定を創設して、
鉄道会社や道路管理者が民間の土地所有者とその協定を締結することで
確保された滞留スペースをその土地の所有者等に代わって鉄道会社や道路管理者が管理できるようにしたんです。
なるほどって感じですよね。
そうすれば、スムーズに滞留スペース確保できそうな気がしますよね。
さて、宅建試験で重要になってくるのはここから先です。
皆さんが、この協定を結んでいて今滞留スペースとして使われている土地の売却を所有者から依頼された場合の話です。
さて、皆さんだったら買主にどう説明しますでしょうか。
ポイントを解説します。
この協定は、協定の締結・公示後に所有者が売却などして所有者が変わった場合にも承継されます。
ですから、宅建業者は買主に対して重要事項説明で説明する必要が出てきます。
具体的には、
宅建業者は、建物の貸借(の媒介や代理)を除き、道路外滞留施設の管理協定の承継効(売買等により土地所有者等が代わっても、従後の土地所 有者等に対して協定の内容が及ぶ効力)を、宅地建物の権利取得者(宅建業者を除く)に重要事項の説明を
行わなければならないと規定されました。
ここが法改正部分です。
じゃあどんな感じで出題される可能性があるのか、予想問題をやってみましょう。
予想問題
宅建業者は踏切道改良促進法における滞留施設協定が締結された宅地建物の売買について媒介する場合、宅建業者ではない買主に対して道路外滞留施設の管理協定の承継効などについて重要事項の説明を行わなければならないが、建物の貸借の媒介は説明する必要はない。
○
ポイントは、建物の貸借の媒介や代理は対象外だという点です。
あとは本試験の選択肢で、受験生を混乱させるために、踏切道改良促進法、っていう単語をわざと出してくる可能性は十分考えられます。
出るとすれば、35条書面の問題のところに1選択肢として突っ込んでくる可能性です。
もし出てきたら、不動産大学生はキターと思ってください。開かずの踏切のイメージを思い出して落ち着いてください。
きっとほかの受験生は混乱しているはずなので、ここで1点差をつけられる可能性があります。
こんな感じで2022の法改正情報をどんどん配信していきたいと思います。
ということでまた明日。