用途地域工業系 令和4年編
挨拶
さあ最後工業系いきますよ。
工業系は、基本工場ですからあまり人が住んだり遊んだりするには適していません。
なので、ここからは徐々に工場地帯に合わないものが徐々に建てられなくなっていきます。つまり一部の規制がまた強まっていくことになります。
イメージにするとこんな感じです。
ということで早速やっていきますよ。
11:準工業地域 準工
目的:主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進
ここからは工業を中心としたエリアになりますが、まだ商業も営めるレベルという感じです。
基本的には商業地域と同じです。
・基本的に大きい工場でも、危険性がなく環境悪化の恐れがなければ建てられます
・自動車修理工場の面積の制限がなくなります
ただ、ここからできなくなるものが出てきます。つまりちょっとだけ規制が厳しくなります。
じゃ何ができなくなるのか、
・個室付浴場ができなくなります。
よって、個室付浴場は商業地域でしか作ることができません。
ちなみに、キャバクラはセーフです。この線引きはなんとも言えません。
イメージ的には、かなりなんでもありの地域なので、ガチャガチャしているイメージです。
新宿区でも駅からかなり離れた場所にあります。
12:工業地域 工業
目的:主として工業の利便を増進するため定める地域
ここから工業色が一気に強くなるので、できないものが増えていきます。ちなみにまだ住宅は建てられますよ。
【建てられないもの】
・店舗等の床面積が10,000uを超えるもの
・ホテル、旅館
・カラオケボックス、雀荘、パチンコ(10000u以下準住居と同じ)ただ、劇場はダメ。
・キャバクラ
・幼稚園、学校
・大学、専修学校
・病院
こんな感じで、工業の環境にあわなさそうなものは全部ダメになります。
では問題です。
保育所はどうでしょうか。
答えは、建てられます。
幼稚園があるので誤解されがちですが、保育園はできます。
なぜなら、工業地帯で働いている人の子供を預からなければならないからです。
幼稚園というのは教育施設という扱いですが、保育園はあくまで子供を預かる場所ですから、必要性があれば環境が悪くても作らなければならないんです。
ちなみに、工業地域なので工場系はすべて建てられます。制限ありません。
マンション投資をするのであれば、住環境的には正直避けた方がいいかもしれません。
13:工業専用地域 工専
目的:工業の利便を増進するため定める地域
はい、ここでついに住宅が建てられなくなります。コンビナートのど真ん中に家建ててる場合じゃないですからね。
こんなところに住めません。
ちなみに、店舗についても厳しい規制がかかります。
・10000u以下で、物品販売店舗及び飲食店はできません。つまり社内食堂みたいなことしかできないということです。
工場外部の人間が食べに行くような、買い物に行くような店は出来ないということです。
・ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場等もできません
・雀荘、パチンコも完全禁止
ただ、なぜかカラオケだけは10000以下ならセーフです。
工場で働くとストレス溜まるから、せめて歌わせてあげようという役所の考えなんですかね。
工業にカラオケありと覚えましょう。
・図書館もついに禁止
のんびり本を読む環境じゃないということですね。
うるさいですから周りが。
・老人ホーム
当然です、こんなところで老人は介護出来ません。
ただ、保育所はOKですよ。働く人がいる限り、保育所は必要なんです。
工場は全部OKです。
千葉県の中央区あたり
ということで以上です。
これで13地域全部網羅しました。
いかがでしたでしょうか。
用途地域の部分は重説でスルーしていた人多いと思いますが、これからは、この規制緩和のイメージとおよその順番だけ覚えておけば、物件がどういうエリアに建っている物件なのかがわかるようになります。
ちなみに、これらの用途地域というのは自治体のホームページなどで誰でも簡単に調べることができます。
また、用途地域の境界線は必ずしも道路などが境目になっているわけではありません。物件によっては建物のど真ん中が境界線になることもありますので、必ずしも道路で区切られているわけではありません。
それでは過去問行ってみましょう
令和03年12月問15
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
ばつ
こう言うひっかけ多いですよ、
準工業地域は、「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」です
では過去問を活用します。「これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」ってどこのことでしょうか?
答えは準住居地域(同条7項)の言い回しです。
知識がぶれないよう、なんとなく雰囲気で覚えるのはやめましょう
平成12年問23
病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
ばつ
病院は、工業地域、工業専用地域はできませんが、他にもできないところあるのわかりますか?
第一種・第二種低層住居専用 あと田園住居地域でも建築できません、
老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
まる
老人ホームは、工業専用地域以外の全ての用途地域内で建築可能です
図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。
ばつ
はい、どこがダメなんでしょうか
答えは工業専用地域です。ここは建てられません、
工業専用地域で読書は体に悪いですからね、流石に他の場所に建てましょう
大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
ばつ
はい、大学が建てられないのはどこでしょうか。
工業地域、工業専用地域そして第一種・第二種低層住居専用地域です
このように聞かれても答えられるよう、知識を定着させましょう。
と言うことでまた明日
。