あいさつ
さあ、不動産大学でもどんどん宅建業法に関する知識について毎日お届けしていきたいと思います。
今日やる宅建免許の免許換えの部分は超王道で必ず1点とるところなので、集中して覚えていってください。
また繰り返し見るとより記憶に定着します。
それでは行ってみましょう。
宅建業の免許について
不動産業を開業するために必要な宅建業免許は、管轄行政庁の違いによって「知事免許」と「大臣免許」に分かれます。
これは選べるというわけではなく、業者の本店と支店の所在地によって申請する免許の種類が決まります。
まず都知事の免許について解説します。
都道府県知事の免許
まず都道府県知事の免許ですが、これは1つの都道府県内のみに不動産業を営む事務所を設置する場合に必要な免許になります。
たとえば、東京都内に本店があって、その本店のみで営業するというときには、東京都知事の宅建業免許を申請して取得することになります。
また、東京都内に本店があって、同じ都内に宅建業を営む別の支店(または従たる事務所)があるというケースも、同一都道府県内に事務所が存在することになりますから、東京都知事の宅建業免許ということになります。
申請先は都道府県知事に直接します。
ちなみに、都知事免許で申請した場合、だいたい申請から1ヶ月前後かかるのが一般的かと思います。
国土交通大臣の免許
国土交通大臣の免許ですが、これは複数の都道府県に渡って不動産業を営む事務所を設置する場合に必要な免許です。
たとえば、東京都の本店で宅建業を営むほか、隣接する埼玉県や千葉県にも不動産業を営む支店(または従たる事務所)を設置するときは、国土交通大臣の免許を申請して取得することになります。
申請先は本店所在地の知事を経由して国土交通大臣に申請します。
経由する分こちらの方は審査に時間がかかります。
国土交通大臣の免許も、管轄の地方整備局がどこかによって多少異なりますが、申請から3、4ヶ月程度かかります。
大臣免許の方が時間がかかるんです。
こんなの簡単だよと思った方、
問題です。
東京本店宅建業 埼玉支店宅建業
さて何免許が必要?
大臣免許です。
東京本店宅建業 埼玉支店建設業
さて何免許が必要?
都知事免許です。
では最後の問題
東京本店建設業 埼玉支店宅建業
さて何免許が必要?
はい、わからないでしょ。油断しているとこういう聞き方されたときフリーズします。
答えは大臣免許です。
重要ポイント
本店は必ず宅建業法上の事務所となる点に注意が必要です。
つまり、会社の登記上の本店は、宅建業法上必ず「宅建業法上の事務所」と見なされます。
ですから東京に登記上の本店があるものの、そこでは建設業しかやっておらずく、埼玉支店でのみ宅建業を開業しようとする場合であっても、東京本店は宅建業を営む事務所と見なされますから、必要な宅建業免許は国土交通大臣の免許ということになります。
ということは当然それぞれの事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置しなければなりませんし、
本店、支店ともに供託金の供託または保証協会への入会を求められることになります。
そして審査が通るとこんな免許証が交付されます。
これが宅建免許の免許証です。見た目症状みたいな感じです。
宅建士の宅建士証とは全く別物です。宅建士証は名刺サイズのカードをラミネート加工したようなやつです。
この宅建免許証のレイアウト覚えてください。
・商号
・代表者の氏名
・主たる事務所の住所
が記載されています。
ということは、これらが変更になった場合には免許証の書換が必要になります。
免許証の有効期間は5年間です。
更新する際には更新手続きが必要です。
更新は有効期間満了の90日前〜30日前までの間に更新手続きをしなければなりません。
これを忘れると大変なことになります。(行政書士の話をする)
それから、事業を開始してから状況が変わると免許換えの手続きが必要になります。
ポイントはどこに申請するかです。
問題
都知事免許の業者が事業拡大して全国展開するので大臣免許に変えたい・・・本店の所在地の知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請
大臣免許の業者が事業縮小で都知事免許に変えたい・・・都知事に直接免許換えの申請
都知事免許の業者が神奈川に本店を移転したい・・・神奈川県知事に直接免許換えの申請
さて、では最後に問題です。
一定の状況になった際には、宅建免許を返納しなければなりません。
では次のうち免許の返納が義務ではないものはどれでしょう。
・免許換えで失効した免許証(新しい免許がもらえるから)
・免許取り消し処分を受けた
・免許の有効期間が満了した・・・義務なし
・紛失した免許証を発見した
・廃業の届出をした
有効期間が切れた場合は、返納義務はありません。そのまま宅建業者ではなくなります。
私実際このような形で宅建業を廃業する会社の手伝いをしたことがあって、免許返納する義務あるか役所に聞いたことがありますが、
そのまま放置でも大丈夫と言われました。期間満了で終わりですと言われました。
ちなみに、なぜこの問題を出したのかという宅建士証と運用が違うからです。
宅建士証も有効期間は5年ですが、こっちは満了したら返納しなければなりません。
ね、ひっかけやすいスポットなのでご注意ください。
それでは過去問いきますよ。
平成20年問30
A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
〇か×か
〇
A社はもともと、甲県に本店、乙県に支店があったので、国土交通大臣の免許でした。
そこから乙県の支店を廃止したので、今後は、甲県内のみの事務所になります。
ということで甲県知事免許になります。
必要な免許の種類が変わるので免許換えの手続が必要です。
おまけ
平成21年問26
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
×
はい、案内所は関係ありません。
「丁県に案内所を設置し」といっていますが、事務所は設置していないのでこの場合、免許換えは不要です。
ここはいろんな角度から問題出してきますので、どんな角度から聞かれても答えられるよう準備しておきましょう。
ということでまた明日。