あいさつ
本当にあった不動産トラブルから学ぼう
このコーナーでは国交省のデータベースから、過去に本当にあったヤバい不動産トラブルについて、
初心者向けにわかりやすく解説することで、同じトラブルに遭わないようにするための対策について
お伝えしていきたいと思います。
実務でめちゃくちゃ役立つ内容になっていますし、実務をやっていない方も面白い内容になっていますので
ぜひ最後までご覧ください。
今日のタイトルはこちら
隅田川の花火が見えない!損害賠償できるのか
マンションを購入する動機はさまざまありますが、その眺望が気に入って購入する人も多いと思います。
今回紹介する裁判例は、隅田川の花火大会が部屋から見えるということで購入した事例なんですが、ある事情で損害賠償に発展しました。
実務で非常に重要な知識なので、ぜひ最後まで聞いてください。.
いつも通り裁判例をもとにしたフィクションでいきます。
私は、平成15年5月、ジョン業者Yが建築し分譲するマンション(13階建て)の604号室を代金3,278万円で購入しました。
このマンションには、大別して南西向きの部屋と北東向きの部屋があったが、私Xは隅田川花火大会の花火を観望できる北西向きの部屋を、
経営する会社の取引先の接待にも使えると考えて購入しました。
また、引渡を受けた後花火大会の際の接待のために、リビングダイニングキッチンと隣の洋室の間の壁を取り払い、一部屋にした。
ところが、ジョン業者Yが、翌年平成16年5月に、本件マンションの東側の大通りを隔てた向かい(隅田川に面した)側に本件マンションと同程度の高さのジョンAマンションの建設に着手し、平成17年2月頃からは、私Xの居室から隅田川花火大会の花火を見ることは不可能となった。
私Xは、ジョンYは私Xが604号室を花火大会の際の取引先の接待用に購入したことを知りながら、
あえて花火の観望を妨げる位置に自らマンションを建築したなどとして、
ジョンY対して、不法行為に基づく損害金等293万円余を請求する訴えを提起した。
これが事件の全貌です。
私としては隅田川の花火大会みたいじゃないですか、だから買ってリフォームまでしたのに、その売った会社が目の前に分譲始めたら
さすがにふざけんなって思いますよね。
これ皆さんどう思いますか?
これ、業者に努めている人とユーザー目線の人とで考え方が変わってくると思います。
ポイントは、花火大会が見えなくなったことに対して慰謝料が認められるのかどうか、ここです。
裁判所の下した判断はこちらです。
(2) 判決の要旨
1:私Xが花火の観望という価値を重視し、これを取引先の接待にも使えると考えて406号室を購入し、
ジョンYもこれを知っていたことが認められ、室内からの観望が少なからぬ価値を有していたと認められることを考慮すると、
ジョンYは、信義則上、私Xに対し、花火の観望を妨げないように配慮すべき義務を負っていたと解するべきである。
2:ジョンYは、本件マンションを私Xに引き渡した翌年からジョンAマンションの建築に着手し、隅田川の花火が見えない状態にしてしまったのであるから、ジョンYによるジョンAマンションの建設は上記の信義則上の義務に違反し、ジョンYは損害の賠償をしなければならない。
3:私Xの財産上の損害についてはこれを認めるに足りない。他方、私Xの慰謝料の額を算定するに当たっては、ジョンYの行為態様のほか、室内から花火を観賞する利益は「いかなる場合にも法的に保護すべき利益とまではいえない」こと、いつかジョンY以外の誰かが同様のマンションを建築することも考えられることを十分に考慮しなければならない。
4:本件においては、私の請求に対して慰謝料60万円及び弁護士費用6万円合計66万円を認めることが相当である。
ということで、慰謝料請求が認められたんです。
業者の人からすると意外ですよね。
今回の裁判のポイントは、こちらです・
・買主が隅田川の花火大会が見えることが購入動機であると伝えていたこと
・売主はそれに配慮する信義則上の義務があること
・目の前にマンションを建てたのも売主だったこと
ポイントは、他業者ではなく売主自身が目の前にマンションを分譲したということです。
これもし他社が分譲したのであれば、慰謝料は認められなかった可能性があると思います。
というのも、私が売買やっていたときはこんな特約を入れていました。
6.本物件周辺の現況空地を含め既存の建物建付地においても、将来、建築基準法、その他法令の許認可を受けて中高層建築物
が建築される場合があり、これにともなう日影等の環境変化が生じる場合もあります。
当たり前といえば当たり前です。
今回の事例、裁判所は、ジョンYによる不法行為責任の成立を認める一方で、Aマンションは建築基準法上は適法な建物であり、いつか誰かが同様の規模のものを建築することも考えられる等の事情を勘案して、ジョンYの慰謝料の支払義務を60万円という低い金額にとどめたと考えられます。
おまけの知識
今回の事例から学ぶことはこちら
「買主の購入動機には配慮が必要」
物件を買う動機は様々ですが、それを業者として聴いた以上、それに配慮する義務が生じるということです。
例えば、今回のケースであれば、目の前にマンションが建つ可能性があることを重説で入念に説明するなどの必要性もあったと思います。
物件を気に入ってテンションが上がっている人にこそ、デメリットやリスクについては丁寧に説明してその記録を残すことがとても大切です。
くれぐれも一緒になってテンション上がったまま勢いで契約させないようご注意ください。
以上不動産大学ヘッドラインニュースでした。