2021年09月30日

意味がわからない選択肢を解く方法

意味がわからない選択肢を解く方法

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

最近コメント欄で見かける質問で、私が結構気になっているワードがあります。
それは、「まったく意味がわかりません」という質問です。
選択肢を読んで意味が解らず質問をされているのかと思いますが、試験直前だからこそ1つお伝えします。
意味がわからない選択肢はありません。
日本語を理解できる限り、意味が解らない、という質問は厳しいことを言うとちょっと甘えてますね。
言葉の意味や、法律用語の意味が解らないのであれば仕方がないのですが、
文章として理解できないのは、完全にやり方の問題です。

今回は、試験当日に「意味が解らない」とならないためにどうすればいいのか、具体的に解説したいと思います。
まずはコメントをご紹介する前に過去問からやってみましょう。


平成23年問07

Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。

まる

賃借人が適法に賃借物を転貸したときというのは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負います。
ですから賃貸人は、賃借料の範囲で、転借人に対して直接に転借料を自分に支払うよう請求することができるんです。

選択肢だと、賃貸人Aは転借人Cに対して、賃借料の範囲で賃料の直接支払いを請求できるということです。

要するに、賃貸人Aが転借人Cに請求できるのは金額というのは、賃借料と転借料のうち、少ないほうの額までということです。


ルナルナ • 18 時間前
質問失礼致します。
民法の賃貸借から質問なのですが、
過去問の平成23年問7の内容についてなのですが、賃貸人は賃借人が支払いを
しない時に転借人に賃貸料か転貸料の
いずれか低い方の額を転貸人に請求できると
覚えていたのですが、この問題の選択肢1の
内容が理解できません。
この問題だとAはBに対する賃料の限度で請求できるとありますが、この意味が全くわかりません。
ただ単に読解力が無いだけだと思いますが
こう言った言い回しに慣れる方法とかありませんか?泣

はい、これおそらく理解はできているんだと思います。
実は、今日は大事なことを言います。
最近コメント欄の質問によくあるのが「〜の意味が全くわかりません」というご質問です。
全く意味がわからないというのは、ちょっと厳しいことを言いますが、この時期の受験生としては自覚が足りません。
というのも、選択肢というのは、答えがわからなかったとしても、
何を言っているのか理解をするということがすごく大切です。
そのためには、2つのポイントがあります。

これは本試験で得点するためにもすごく重要なのでおさらいします。

ポイント1:関係図を書く

はい、今回のご質問ですがはっきり言いますが読解力の問題ではありません。
これは関係図を書いて考えれば答えがわからなかったとしても、意味はわかるはずです。
全くわからないのは関係図をきちんとかけていないからです。
この問題、文字で見ると難しいですが関係図を書けば至って簡単な状況です。

ポイント2:スラッシュで問題文を分割する

これは読解力の問題ではありません。どんなに複雑な選択肢でも、文章を分解して読んでいけば
絶対に理解できます。
理解できないのは、一気に読んでいるからです。
極端にいえば、1文字ずつ読んで理解できない選択肢なんてないんです。

さっきの問題の場合、
すごく細かく区切るとすれば、こうなります。

BがAに対して/賃料を支払わない場合/、Aは、Bに対する/賃料の限度で、/Cに対し、/Bに対する賃料を/自分に直接支払うよう/請求することができる。

このように読みながら図に書き込んでいくんです。そうすれば意味が解らないということは絶対にありません。
わからないのは、句読点まで一気に読んで理解しようとするからです。
まずは問題を読んで図を書く、次に選択肢を分解して読みながら図に書き込んでいく、
こうすれば絶対に間違えません。
この手間を惜しむとひっかけられます。

おまけの1問

平成16年問13
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得たうえで、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。

×

実はこの論点かこ20年で9回も出てきています。
なぜなら、この判例を知らない受験生を〇に誘導しやすいからです。
賃貸人が賃料不払いを理由に解除をする場合というのは、特段の事情がない限り、
転借人に通知等をして賃料の支払いの機会を与える必要はありません。これは判例です。
なぜなら、それが転貸、また貸しだからです。だから私は転貸で物を借りたくありません。

ということでまた明日。

posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☁| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

正解の選択肢だけ厳選編

正解の選択肢だけ厳選編

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

これから試験日に向けて、あなたには宅建四天王を撃破していただきます。
今日は四天王の一人重説キングとタイマン勝負です。

四天王が出題する選択肢は、全て過去の本試験で正解の選択肢だったものだけに厳選しています。
つまり、四天王の出す選択肢を自信と根拠をもって答えられれば、1点取れるということです。
いつもより簡単に感じるかもしれませんが、絶対に油断しないでください。
全問正解できないと次の四天王に進めないと思ってください。
全集中で挑みましょう。
それでは戦闘開始です。

重説キング

全集中

宅建四天王 重説キング

平成30年問35
1宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述について答えなさい。

建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

まる

契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要、これについては、宅地又は建物の売買において重要事項となっています。

令和02年問44
2宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述について答えなさい。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

バツ


平成26年問34
3宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述について答えなさい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

まる

区分所有建物について、「専有部分の利用制限に関する規約の定め」がある場合は、その内容が売買と貸借の双方で重要事項となります。
対して「専用使用権に関する規約の定め」がある場合は、その内容は売買の重要事項ですが、貸借の場合は説明不要です。

平成25年問30
4宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

まる

津波災害警戒区域内にあるときは、「その旨」が重要事項になります。そして全ての取引形態が対象です。

平成24年問30
5宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述について答えなさい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。

まる
その通りです。
「供給施設・排水施設の整備状況」はもちろんですが、施設が整備されていなければ「整備の見通し、整備についての特別の負担に関する事項」を重要事項として説明しなければなりません。


平成23年問32
6宅地建物引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述について答えなさい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。

まる

はい、これ何を言っているかわかりますか?

建物の売買と貸借どっちのケースでも「昭和56年5月31日以前に着工された建物につき、耐震診断を受けたものであるときには、その内容」について、重要事項説明する必要があります
つまり、旧耐震基準の物件についてが対象です。
対して選択肢では、
「昭和60年10月1日」っていってます。
これは新耐震基準の物件ですから耐震診断を受けたものであったとしても、その内容を説明する必要はありません。対象外です。


平成19年問35
7宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のについて答えなさい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。

まる

その通りです。ちなみに売買も対象です。

平成22年問36
8宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述について宅建業法に違反するかどうか答えなさい。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。

違反しない

建物の売買では、登記された権利の種類及び内容について、重要事項として説明しなければなりません。
ですが、移転登記の申請時期は説明不要ですよ。

なぜだと思いますか?
これは考えても解ける問題です。
そもそも重説は売買契約より前にやります。つまり、まだ契約もしてない状況で、移転登記の申請時期なんて決められませんよ。
気が早すぎます。無理です。これは実務をやっているとわかるので、実務未経験者がふるい落とされる可能性があるのでご注意ください。

え、でも移転登記の申請時期って記載事項って習った気がすると思った方、それは37条書面のことですよ。
売買の37条書面の必要的記載事項です。
ちゃんと整理して覚えましょう。


全問正解できた方、宅建キング撃破で経験値200獲得です。



おまけの1問

平成22年問36
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。

違反する

建物の売買に関しては、契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要を、重要事項として説明する必要があります
ここ正確に覚えてください。
選択肢だと「責任保険の概要」を説明していないっていってますので、それではアウトです。説明してください。一番重要なところです。

ということでまた明日。
posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

直前期の学習法編

直前期の学習法編

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

試験が近づいてきてコメント欄の質問が激化しています。
今日は大切な質問を2つご紹介しながら、試験本番に向けていろいろ対策していきたいと思います。
それではコメントご紹介します。

t r さん
毎日動画ありがとうございます。
過去問を解いていると、特に宅建業法は問題文を隅から隅までしっかり読まずとも解けるようになってきましたが、先生は全部しっかり読んでいましたか?


とのことですが、私このコメントを見た瞬間に速攻で返信しました。
絶対にちゃんと読んでください。

これ、もしこのコメント聴いて、自分も心当たりあったという方、本番で凡ミスやらかす原因になります。
同じ問題を何度もやっていると、頭の中に問題文の残像が残りますので、まともに読まなくても答えがわかるということは理解できます。
ただ、そんなやり方で何週も回しても効果は非常に低いですよ。

それだとその過去問の点とそのちょっと周りの知識を塗りつぶしているだけなので、本番で少し離れた周辺知識が出たらもうお手上げになってしまいます。

これからの時期、焦るのでよりたくさんの問題を解きたくなる気持ちはわかります。
ただそれだと薄利多売の安物商品を作りまくっているのと同じです。

今やるべきことは、質の確かな商品をスピードアップして作ることです。

具体的にいうと、
1:問題を解く際のプロセスのチェック
2:周辺知識の思い出し

これは必ずやってください。
どうして、〇なのか、どうして×なのか、理由を言えることはもちろんですが、その時の思考のプロセスが一番大切です。
どういう順番で考えたのか、そこが間違っていたら本番で正解を再現できません。

それも含めて必ず確認してください。
こういう話をすると、そんなことしてたら時間かかるでしょって言われることあるんですが、
これまでちゃんと学習をしてきていれば、これをやったとしても時間は数秒しか変わりません。
どんなに高速でやっていても、集中していれば1と2は思い出すだけなのでほとんど時間はかかりません。
ここに時間がかかるようなら、本番でタイムオーバーになります。
これだけは絶対にやってください。


H M さん
棚田先生毎日配信ありがとうございます🙇‍♀️今更ですが歌に出てくる【 車庫に物置 】とは何のことでしょうか?『仮設建築物の新築』のことですか?お時間ございましたら教えて頂きたいです🙇‍♀️

とのことでございます。
はい、歌のこの部分です。
これ教えてあげられますか?
というか教えてあげられないとだめですよ。

ちょっと過去問いきますね。

平成17年問18
次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為

許可不要

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては、開発許可が不要です。
この「政令に定めるもの」の中に、車庫、物置、その他付属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
があるんです。

さらにもう1問いきますよ

博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為

許可不要

これも歌で歌っていますよ。

博物館は、「公益上必要な一定の建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物」に該当するので、開発許可は不要でございます。

覚え歌は、歌う前にまずは覚え歌の解説動画から見てください。
単に単語だけ覚えても、かえって間違えるだけなのでご注意ください。


おまけの1問

都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為

これは開発許可必要でしょうか

許可不要

公共的な事業の施行として行う開発行為は、開発許可不要です。
覚えるの面倒って思った方、そんなの歌で全部歌ってますよ。
一発で覚えられます。
これらは全部歌でやっています。
ここの部分です。

都市計画事業の施行として行う開発行為
土地区画整理事業の施行として行う開発行為
市街地再開発事業の施行として行う開発行為
住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
防災街区整備事業の施行として行う開発行為


ということでまた明日。

posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする