ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。
最近コメント欄で見かける質問で、私が結構気になっているワードがあります。
それは、「まったく意味がわかりません」という質問です。
選択肢を読んで意味が解らず質問をされているのかと思いますが、試験直前だからこそ1つお伝えします。
意味がわからない選択肢はありません。
日本語を理解できる限り、意味が解らない、という質問は厳しいことを言うとちょっと甘えてますね。
言葉の意味や、法律用語の意味が解らないのであれば仕方がないのですが、
文章として理解できないのは、完全にやり方の問題です。
今回は、試験当日に「意味が解らない」とならないためにどうすればいいのか、具体的に解説したいと思います。
まずはコメントをご紹介する前に過去問からやってみましょう。
平成23年問07
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
まる
賃借人が適法に賃借物を転貸したときというのは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負います。
ですから賃貸人は、賃借料の範囲で、転借人に対して直接に転借料を自分に支払うよう請求することができるんです。
選択肢だと、賃貸人Aは転借人Cに対して、賃借料の範囲で賃料の直接支払いを請求できるということです。
要するに、賃貸人Aが転借人Cに請求できるのは金額というのは、賃借料と転借料のうち、少ないほうの額までということです。
ルナルナ • 18 時間前
質問失礼致します。
民法の賃貸借から質問なのですが、
過去問の平成23年問7の内容についてなのですが、賃貸人は賃借人が支払いを
しない時に転借人に賃貸料か転貸料の
いずれか低い方の額を転貸人に請求できると
覚えていたのですが、この問題の選択肢1の
内容が理解できません。
この問題だとAはBに対する賃料の限度で請求できるとありますが、この意味が全くわかりません。
ただ単に読解力が無いだけだと思いますが
こう言った言い回しに慣れる方法とかありませんか?泣
はい、これおそらく理解はできているんだと思います。
実は、今日は大事なことを言います。
最近コメント欄の質問によくあるのが「〜の意味が全くわかりません」というご質問です。
全く意味がわからないというのは、ちょっと厳しいことを言いますが、この時期の受験生としては自覚が足りません。
というのも、選択肢というのは、答えがわからなかったとしても、
何を言っているのか理解をするということがすごく大切です。
そのためには、2つのポイントがあります。
これは本試験で得点するためにもすごく重要なのでおさらいします。
ポイント1:関係図を書く
はい、今回のご質問ですがはっきり言いますが読解力の問題ではありません。
これは関係図を書いて考えれば答えがわからなかったとしても、意味はわかるはずです。
全くわからないのは関係図をきちんとかけていないからです。
この問題、文字で見ると難しいですが関係図を書けば至って簡単な状況です。
ポイント2:スラッシュで問題文を分割する
これは読解力の問題ではありません。どんなに複雑な選択肢でも、文章を分解して読んでいけば
絶対に理解できます。
理解できないのは、一気に読んでいるからです。
極端にいえば、1文字ずつ読んで理解できない選択肢なんてないんです。
さっきの問題の場合、
すごく細かく区切るとすれば、こうなります。
BがAに対して/賃料を支払わない場合/、Aは、Bに対する/賃料の限度で、/Cに対し、/Bに対する賃料を/自分に直接支払うよう/請求することができる。
このように読みながら図に書き込んでいくんです。そうすれば意味が解らないということは絶対にありません。
わからないのは、句読点まで一気に読んで理解しようとするからです。
まずは問題を読んで図を書く、次に選択肢を分解して読みながら図に書き込んでいく、
こうすれば絶対に間違えません。
この手間を惜しむとひっかけられます。
おまけの1問
平成16年問13
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得たうえで、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。
×
実はこの論点かこ20年で9回も出てきています。
なぜなら、この判例を知らない受験生を〇に誘導しやすいからです。
賃貸人が賃料不払いを理由に解除をする場合というのは、特段の事情がない限り、
転借人に通知等をして賃料の支払いの機会を与える必要はありません。これは判例です。
なぜなら、それが転貸、また貸しだからです。だから私は転貸で物を借りたくありません。
ということでまた明日。