2021年08月31日

試験直前期の勉強法で大切なこと編

試験直前期の勉強法で大切なこと編

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

もうすぐ9月ですね、この時期って受験生が必ず戦わなければならない相手が出てきます。
それは「不安」です。
本当にこのままで合格できるのか、この勉強法で続けていていいのか、不安に感じる時期なんです。
今日は今から試験当日までの勉強法について、重要なアドバイスをしたいと思います。

まずコメントご紹介します。

ぬか漬けさん
市販の問題集と、過去問アプリをひたすらやってれば 40点くらい取れますか?
どのような勉強していけばいいか、分からなくなってきました😭
このコメント読んでいただいた みなさんの勉強方法も知りたいです!

圭太 さん
はじめまして!いつも動画拝見しております。
今年の10月初めて宅建士試験を受けるのですが、
8月末にテキストを終える予定で、残りの47日間で 
動画でも上がってた宅建士の直前予想問題集と過去問を
解く計画でテストを迎えれば問題ありませんでしょうか?(T_T)

絶対に受かりたいので
アドバイス頂けますと
幸いです(T_T)

よろしくお願い致します。

とのことでございます。
こんな感じで、大丈夫でしょうか、合格できますでしょうか、といった質問やお悩みたくさんいただいています。
すごくお気持ちわかります。
本当に今やっている勉強法で大丈夫なのか、問題ないのか、誰か教えてって思いますよね。

私勉強法については、ある考えを持っていますがあります。

どの勉強法がいいのか、この問いに答えはありません。
だからこそ、ダメな勉強法というのも私はないと思ってます。
世に出ている勉強法は少なくとも、誰かしらの役に立ったから世に出ています。
ですから、その勉強法が間違っているとか、正しいとかっていう議論は私的にはあまり意味がないと思っています。
例えば、皆さんの中でスクール通っていらっしゃる方がいたとすれば、
私が動画でやっている大量記憶法や過去問の活用とは違った勉強法を教わるかもしれません。
私はそのやり方が間違っているなんて少しも思いません。

私が勉強法について一番重要だと思っていること、それは「自分に合っているか」ここが自分が勉強法を選択する際の判断材料です。
私はいろんな勉強法を試したうえで、勉強が苦手な私に一番合っていたのが大量記憶法であり過去問の活用でした。

ただ、それはすべての人が必ずしもそうとは限りません。
スクールの先生が言っていた勉強法の方がしっくり来た、鳥海先生のやり方がわかりやすかった、
そんな風に、人によって試してみてしっくりくる勉強法は違うと思います。
なぜなら、宅建試験を受験する人は、学力や学歴もバラバラですし、勉強できる環境も全く違います。
ですから、今の自分にかっちりはまる勉強法というのは、自分自身で試してみて自分にしっくりくるかどうかを自分で判断すること、それがすごく大切です。

私自身、大量記憶法と過去問の活用をすごくお勧めしていますが、
それ以外の勉強法でやっている人を否定するつもりは全くありません。それでいいと思います。

私にとって重要なことは、大量記憶法や過去問の活用を普及させることではありません。
そもそも普及させたところで、教材売っているわけじゃないので1円の特もありません。
大量記憶法の表も誰でも概要欄からダウンロードできます。
暗記項目を書いたマグカップ売っているだけです。

私にとって重要なことは、いろんな事情があって独学で勉強している人に1人でも多く合格してもうらうことです。
ですから、今の自分の勉強法が自分に合っていると思う人は、無理に大量記憶法や過去問の活用に変える必要はありません。

重要なことは、自分にとってあっているのか、そこです。
そうはいっても、あっているかどうかがわからない、そういう人もいると思います。

そこで今回は、今やっている自分の勉強法が自分に合っているかどうかを判断する4つのポイントをお伝えします。

・模試の点数が徐々に上がってきている
・自分の弱点分野がどこなのか理解できている
・知識と知識が線でつながる感覚を感じたことがある
・やりやすさを感じている

これらを実感できているなら、今やっている勉強法はあなたにあっていると思います。

そのうえで今日一番お伝えしたいのは、どの勉強法をやっている人にもこれからの時期必ずやってほしいことがあります。
それは、レコーディングと可視化です。

これは大量記憶法やっていれば自動的にやっていることになるのですが、それ以外の勉強法の方も
ぜひこれだけは試験日までやることをお勧めします。簡単にできます。

これから毎日勉強したら、必ずどの分野をどれだけ勉強したのか、エクセルのような表に書いていくことをお勧めします。
つまり、何を勉強したのか一目でわかるよう可視化するということです。

これをやる目的は2つです。
1:手薄になっている部分がすぐにわかる。
これからの時期は忘れることが命取りになります。
数日やっていない分野が出てくると忘れる恐れがあるので、可視化することで手薄になる分野を作らないようにします。

2:試験当日の自信
今おそらく多くの人が不安だと思います。その気持ちはおそらく試験当日まで続きます。
試験とは不安との闘いだからです。
ただ、試験当日にその不安を自信に変えてくれる人がいます。
それはずばり、「頑張った過去の自分」です。
受験生が信じていいのは、勉強法ではありません。
頑張った過去の自分だけです。

「私はこれだけやってきたんだ」
試験当日にそう思うことができれば、受験生の戦闘力は1.5倍になります。
この力を引き出すためには、頑張った過去の自分を「可視化」することが重要です。
つまり、自分がやってきた勉強量が目に見えてわかるようレコーディングして可視化することで、
試験当日にそれを見ると「不安」が「自信」に変わるんです。
自分が勉強してきたという確たるエビデンスがあることで、試験当日に「根拠のある自信」を持つことができるんです。

9回以上受験してきた私の経験上、この自信を持てるかどうかは試験中の精神状態にも大きく作用します。
変なひっかけ問題や難問奇問を見かけても動じなくなります。

願わくば、試験当日皆さんの不安が自信に変わることを願って。
ということでまた明日。
posted by 棚田行政書士 at 18:51| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

勝手に修理してもお金請求できるんですか編

勝手に修理してもお金請求できるんですか編

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

今の時期権利関係に時間をかけても本番であまり得点に結びつかないので、まずは宅建業法と法令を完璧にすることをおすすめします。
そんな中、権利関係で迷走している人がいたので、今回ご紹介させていただいて、同じように迷走して時間をかけてしまう人を防止したいと思います。

今回は似ている2つの問題を出しますので、まずは考えてみてください
いきますよ


平成30年問05
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。




平成25年問8
倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

西谷和希 • 2 時間前
いつもありがとうございます。
さっそくですが、自分も民法で以下2問の違いがわかりません。
同じ意味に見えるのですが、どうして正と誤で答えが違うのでしょうか?
時間のある時でいいので、教えて下さい。

とのことでございます。

この方の疑問に答えられますでしょうか?
これはいわゆる事務管理の問題です。

結論を先に言います。
同じ意味に見えるのですが、とのことですが、同じ意味ではございません。

解説します。

まず最初の問題。

平成30年問05
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。


Aのように義務もなく、依頼もされてないのに勝手に他人の事務を処理することを「事務管理」といいます。
この場合Aのことを事務管理者といいます。ここでいう事務とは、いわゆる事務仕事ではなく、
人間の生活上の利益に影響を及ぼすすべての行為をまとめて事務といっています。

事務管理は勝手にやっているだけなので、相手に報酬を請求できません。
例えば皆さんがBさんだとします。
Aさんが修理してくれたことには感謝するかもしれませんが、
「やってあげたんだから、10万円報酬を頂戴」っていわれたらどう思います?
一歩間違えたら新手の詐欺ですよね。
勝手に直して報酬請求されたらBさんも困ります。
ですから、事務管理者Aは、特約つまり予めそういう約束をBとしていなければ、報酬を請求することができません。

ちなみに予め依頼する「委任契約」でも、取り決めがなければ原則無報酬ですから、
依頼もないのに勝手にやる事務管理で報酬があるのはおかしいですよね。

はい、この知識を頭に入れて次の問題やりますよ。

平成25年問8
倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

×

はい、なんでってなっている方、選択肢をよく見てください。この部分
「その費用をAに請求することはできない」
聴かれているのはその費用についてです。

さっきの問題は「報酬」です。

報酬というのは、要するに給料ってことです。仕事したことに対して給料払えってことです。
対してこっちの問題の「その費用」というのは、東海帽子のための最小限度の緊急措置をとることにかかった実費を請求できるか聞いているんです。
仮に、「その費用」の請求が認められないとなると、Bマイナスですよ。
給料はなくていいけど、材料費は出せよって話です。
だって直したことによってAは財産価値アップするわけですから、Bが実費請求できないってなったら寄付しているのと同じです。
Bは報酬は請求できませんが、かかった費用の実費は請求できるということです。

意味理解できましたか?

では、最初の問題のケースで

AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。

これはどっちでしょうか。
答えは〇です。

管理者の事務管理が本人の意思に反していない場合、管理者は、本人のために支出した有益な費用の全額について償還を請求することが可能です。

過去問活用します。
では、本人の意思に反して事務管理した場合はどうなるでしょうか。

その場合は本人が現に利益を受けている限度においてのみ、要するに現存利益の限度で償還を請求することができます。


皆さん映画で泣いたことはありますでしょうか。
私、今まで映画を見て一番ないたのが「おおかみ子どもの雨とゆき」です。

これは2012年に公開された細田守監督の有名な作品ですが、テーマはずばり親子です。
19歳の女子大学生が「おおかみおとこ」と出会い、その間に生まれた子供である、「おおかみこども」の姉弟が成長する13年間
を描いた映画です。

これ子育てしている人、感情移入しちゃいませんか?
これは本当に感動しますし、考えさせられます。
見てないという方、気分転換にぜひ見てみてください。いい涙流せます。


今日の動画役に立ったという方グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
ということでまた明日。
posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年08月28日

手付金って結局いくらが上限なの編

手付金って結局いくらが上限なの編

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

宅建業法は得点源と言われていますが、ちゃんと理解できていないと失点しやすいのが手付金です。ここはわかった気になっていて実は本質を理解できていない人がいるので注意が必要です。

今日も重要な質問をいただいたので、先に過去問からやってみたいと思います。

平成23年問37
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。



建築工事完了後の物件に関する売買契約なので、代金の10%(10分の1)又は1,000万円を超える手付金等については保全措置が必要です
選択肢だと、「代金の額の10分の2」の手付金を受領するって言ってますので、保全措置を講じなければなりません。
ではいつ保全措置を講じる必要があるでしょうか。

答えは、手付金等を受領する前に講じる必要があります。



ルナルナさん
いつも為になる動画ありがとうございます♪
毎日18時を楽しみに待っているものです。

今私は過去問を中心に、周辺知識を固める作業をしております。
そんな中で、平成23年問37の8種制限の問題について質問です。
先日棚田先生の手付金と手付金等の違いの動画
拝見させていただき、その中で手付金は10分の2までは受け取れると仰っていましたが、
この問い3で、10分の2の手付金を受け取る時は保全措置講じなければならないとのことでバツにしたのですが答えは丸でした。
この場合手付金自体は10分の2までは受け取れるけど、手付金自体の額が完成物件の10%超える場合は保全措置必要ということでしょうか?
長々とすいません。ゴチャゴチャしてきちゃいましてご回答お手隙の際に宜しくお願いします。

とのことでございます。

はい、これ以前にも同じ論点で迷走されている方がいましたが、
実はここ、正しく整理して理解できていないと見事に失点するので注意が必要です。
この疑問に正確に応えられない方、この動画絶対最後まで見てください。

ズバリ、これ、手付金の額の制限と、手付金等の保全措置が整理できていません。

解説します。

まず、手付金には代金の20%という上限があります。
例えば売買価格が1億円の場合、20%で2000万円が上限です。


まずこれが1つ目。

そしてこの問題の場合、もう一つ見なければならないのがここ、「建築工事完了前のなのか後なのか」。

問題では建築工事完了後の物件に関する売買契約なので、代金の10%(10分の1)又は1,000万円を超える手付金等につき、保全措置が必要です


実は、この勘違い、すごく多いです。よくわかっていない人すごく多いです。

宅建業者が自ら売主となった場合の手付については、

・手付の額の制限
・手付金等の保全措置

この2つのポイントをチェックしなければなりません。

これを頭に入れたうえで、練習問題やってみましょう。

Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。

違反しない

はい、重要なのは、正解したかではなく、どう計算して正解にたどり着いたかです。

チェック1:手付の額の制限
手付の額の上限は、代金の20%
5,000万×20%=1,000万
200万円を手付金として受領することは何ら問題ありません。

チェック2:手付金等の保全措置
工事完了前の物件っていっていますので
代金の5%超えると保全措置が必要です
5,000万×5%=250万
を超える場合には、保全措置が必要になります。
手付金は200万円ですから、保全措置の必要はありません。

このように、両方チェックして正解を導き出さなければなりません。

次行きますよ。

Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。

違反する

チェック1:手付の額の制限
手付の額の上限は、代金の20%
5,000万×20%=1,000万
手付金は700万円なので、この制限に違反しません。

ただ、これで違反しないと判断すると、不合格になります

チェック2:手付金等の保全措置
工事完了後の物件なので、
代金の10%を超えると保全措置必要です。
5,000万×10%=500万
を超える場合には、保全措置が必要です。
受け取った手付金は700万円ですから、オーバーしています。保全措置必要です。
でも選択肢では、「保全措置を講じずに」受領しているので業法違反です。

こんな感じで、手付金の制限と保全措置の要件の両方を見て答えを出す癖をつけましょう。

みなさんTGIフライデーズってご存じでしょうか。

東京と千葉、神奈川に何店舗かあるアメリカンレストランバーなんですが、お台場なんかにもあります。ここ誕生日なんかにいくと歌を歌ったりしてくれますが、うちもコロナ前はよく行っていました。
ここアメリカンなのでハンバーガーとかステーキも結構大きくてボリュームすごいんですが、
ここのケイジャンフライドチキンサラダが大好きなんです。
かりっと揚げたチキンにハニーマスタードソースがすごく合うんです。

お台場は子供連れでも生きやすいのでとてもお勧めです。
関東に旅行の際にはぜひ検討してみてください。
今日の動画役に立ったという方グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。

ということでまた明日。
posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする