2021年07月30日

重要裁判例の主文を翻訳して解説します編

重要裁判例の主文を翻訳して解説します編

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

宅建試験の中でも受験生を苦しめるのが、抵当権です、その中でも根抵当権は混乱して迷子になる人が続出します。
そんな中、今日もすごくいい質問いただきましたので、裁判例も含めてわかりやすく解説していきます。
それでは今日は先に問題からやっていきましょう。


平成19年問08)根抵当権
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。



コメントご紹介します。
アルピナさん
こんにちは。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。

根抵当権でどうしても理解できない問題があるので
教えていただけたら幸いです。

平成19年 問8の正解肢で
根抵当権設定者が友人の借金を保証契約(信用金庫と)をした場合に
根抵当権者の信用金庫に対する保証債権も根抵当権で担保される。
とありますが、
根抵当権の債権は一定の取引によって生じた債権のみであらゆる債権は出来ない。
と思うのですが、借金(友人)の保証も根抵当権で担保されるとはどうゆうことなのでしょうか?
お時間ありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

すばらしい質問ありがとうございます。
これアルピナさんの気持ちわかります。

状況を整理します。
要するにこれ、Aが信用金庫からその都度お金を借りやすくするために、不動産に根抵当権を設定したケースです。
その後、Aが友人Cに信用金庫を紹介してローンを組むことになったんですが、Cは不動産持っていなかったのでAが保証人になってあげた、
そんな感じの状況です。
この場合に、万が一Cが滞納した場合、根抵当権を使ってAの不動産から回収できるか、ということを聴いています。
これが状況です。

そのうえでアルピナさんはこういうことを言いたいんだと思います。
根抵当権とは、「一定の範囲内」の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。
わかりやすくいうと
「根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができる性質のものです。借りたお金を返して借金がゼロになっても、また借りる可能性があるので、当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません」

アルピナさんは、根抵当権者の信用金庫に対する保証債権というのは、一定の範囲内から外れるんじゃないか、と疑問に思ったってことですよね。
すばらしい質問です。
実際、おそらくAさんはそう思ったと思います。だからこの事案裁判になっているんです。
そのうえで判決が出て、それがこの試験問題になっているんです。

ですから、アルピナさんの疑問を解くカギは、裁判例にあるんです。

私、実際の裁判の主文を調べてみました。

わかりやすく翻訳してお話いたします
いきますよ。
裁判所はこう言いました。

被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、
信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれるものと解するのが相当である。
これが結論です。
なぜそう裁判所が判断したかというと、
信用金庫取引とは、一般に、法律で決められている信用金庫の業務に関する取引を意味するもので、
根抵当権設定契約において合意された「信用金庫取引」の意味もこれと同じと考えられます。
つまり、信用金庫と根抵当債務者との間の取引により生じた債権は、
当該取引が信用金庫の業務に関連してされたものと認められる限り、
すべて当該根抵当権によって担保されるというべきです。

そのうえで、信用金庫が債権者として根抵当債務者と保証契約を締結することは、
信用金庫法五三条三項に規定する「当該業務に付随する…その他の業務」に当たるものと理解できる。

また、信用金庫の保証債権を根抵当権の被担保債権から除外しなければならない格
別の理由も認められません。

この裁判ポイントは、信用金庫取引による債権の範囲です。
裁判所は、信用金庫法に規定されている業務に該当するかどうかを重要視しています。
そして、信用金庫が債権者として根抵当債務者と保証契約を締結することはそれに該当する、だから根抵当権の守備範囲だと言っているのです。

お分かりいただけましたでしょうか。アルピナさん。

これは疑問に思って当然なんです。当事者が疑問に思って裁判起こしているんで。
ただ、裁判所の見解はこうだということでございます。

宅建試験の問題は大きく分けると、次の2つのパターンがあります。
1:法律になんて書いてありますか?
2:過去の裁判でどう決着がついていますか?

1は条文そのものを理解していれば問題なく解けます。疑義は生じません、
法律に書いてあるから○、×と判断できます。
対して2は、法律では微妙なラインだったので当事者が裁判で争った事案で、それが結果どうなったかということを事例形式で問う問題です。
今日やったのは2のタイプです。
1は理解して解けますが、2は市販の問題集だと判例がこうだからこうです、くらいしか書いてないので、なんでだろうと疑問に思う人が多いと思います。

不動産大学では、できるだけそこについても調べて解説していきたいと思います。
その方が理解が深まって覚えやすいと思います。

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私、家系ラーメン好きなんですが、最近年のせいか消化が遅くなっていて、食べた後にもたれてかなり後悔します。
特に好きなのが、早稲田にある武道家です。
私が営業時代に、ここの店長さんの自宅を仲介した時に家系ラーメンの魅力を教えられて、それ以来ファンになっています。
ご飯をノリで巻いてニンニク載せて食べると当時は無限に食べれたんですが、今は結構きつくなっています。
皆さんも食べすぎにはご注意ください
ということでまた明日。




posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年07月29日

宅建 ひっかけスポットトライアスロン復路編

宅建 ひっかけスポットトライアスロン復路編

ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。

ということで、昨日に引き続き後半戦やっていきたいと思います。
今日は法令制限と権利関係の分野から厳選した12問を一気に出題します。
完走できたらメダル獲得でございます。
往路編まだやっていない方、こちらをやってから復路やってもらうとより本番のシミュレーションになると思います。
ということでさっそくスタートです。

1(平成30年問16)都市計画法
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。


超基本です。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めなければなりませんが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。覚えましょう。

2(平成30年問16)都市計画法
準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

×

準都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることはできません。間違えた方、都市計画の動画をもう一度復習してください。この図を頭にイメージできれば絶対に間違えないはずです。

3(平成30年問18)建築基準法
建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

×

ムリですよ。
大丈夫ですか?
建築基準法の施行前から存在する建築物や、同法の改正により改正後の規定に適合しなくなった建築物のことを
「既存不適格建築物」といいます。
そして既存不適格建築物は、建築基準法の適用が除外されます。
「速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させる」必要はありません。てか無理です。
所有者からしたら、後から言われてるだけですから。

そういうことです。

4(平成30年問18)建築基準法
建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

×

はい、これもひっかけですよ。
建築物の高さ31m以下の部分にある「3階以上の階」には、非常用の進入口を設ける必要があります
「全ての階」ではございません。

5(平成30年問20)宅地造成等規制法
宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400uで、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

×

はい、歌を思い出してください。

選択肢では「切土で高さ1mの崖を生ずると言っているので該当しません。
また、「切土をする土地の面積が400u」なので500uも超えません。
よって、工事を行うにあたり、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

6(平成30年問21)土地区画整理法
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。

×
同一とは限りません。
そんなにスムーズとは限らないんです。
仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するといった「特別の事情」がある場合、
施行者は、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができます。

7(平成30年問15)国土利用計画法
乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000u)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

×
ひっかけですよ。
当事者の一方又は双方が国等(国、地方公共団体など)なら、事後届出をする必要はありません。
だって行政がすでに関与してますから。選択肢しっかり読みましょう。
ちなみに国等じゃなかったとすると、都市計画区域内の6,000uの土地ですから、2週間以内に事後届出が必要です。

8(平成30年問22)農地法
市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。



市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になります。
覚えておきましょう。

9(平成30年問02)代理
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果は当然にAに帰属する。

×

代理人Bは、表面的には、(甲土地の売却)という代理権の範囲内の行為をしています。
ただ、実際には,売買代金を着服する意図で代理行為を行っています。
このようなことを何というとでしょうか。
ズバリ代理権の濫用です
この場合、代理行為は、「無権代理行為」とみなされます。
よって「契約の効果は当然にAに帰属」しません。

10(平成30年問04)時効の援用
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。


保証人は、「権利の消滅について正当な利益を有する者」に該当します
よって、保証人は、主たる債務に関し、消滅時効を援用することができます。
選択肢では、主債務者が時効の利益を放棄していることです。
ただこの場合でも、保証人が時効を援用することは可能です。
時効を援用するかどうかは、それぞれの人について相対的に判断します。
主債務者が時効の利益を放棄したことで、保証人が援用権を失うわけじゃありません。
ですから、主債務者が時効の利益を放棄した後であっても、保証人は、主たる債務についての消滅時効を援用することが可能です。

11(平成30年問13)区分所有法
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。



規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒絶できません。
これを拒んだ場合には、20万円以下の過料に処されることがあります。


12(平成30年問12)借地借家法(借家)
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。

AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。

×

これ実務ですごく重要です。
定期建物賃貸借契約で、契約期間が1年以上である場合、建物の賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対して、契約が終了する旨の通知をしなければなりません。
通知をしなかった場合、賃貸人は、契約の終了を賃借人に対抗できなくなります。
ちょっと最後補足します。
これ定期借家契約使っている業者で理解していない人いるのでご注意ください。
ちなみに、実務ではこの6か月前までの間に通知を忘れる人います。トラブルになります。
ですから、私の顧問先では1年以上の期間で定期借家契約やらないよう指導しています。具体的には364日の期間に設定して、この6か月前の通知をしなくても契約が終了できるようにしています。
皆さんも実務ではご注意ください。

以上です。

無事に完走できた方、メダル獲得でございます。

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ちょっとコメントご紹介します。

すずやさん
オリンピック選手からモチベーションをもらいましょう、って言って貰えると学習と両立できる気がします。
全然オリンピックなんか見るな、と話す別のyoutuberさんも居るというのに、棚田先生は素晴らしいと思います。
罪悪感もってオリンピックを観るよりも、我慢して観ない事よりも、観るときは観て、応援して、宅建学習時間もきちんと集中してやり続けなさいって事だと思います。

コメントありがとうございます。

私、何しろ社会人になってから9回受験生やってますから受験生の心理は誰よりもよくわかっているつもりです。
社会人の資格受験において一番の敵は、受験をあきらめようとする自分自身です。
毎年、出願しても受験会場に行かない人が約5万人もいるんです。
この5万人はモチベーションのコントロールに失敗しているんです
社会人の場合、根詰めすぎるとモチベーションが本試験まで持ちません。
まず大切なことは試験日当日までモチベーションを持続させること、そのためにオリンピック選手の頑張りを目に焼き付けることは絶対にプラスになると思います。私はそうやって9回合格してきました。
これが私の考えです。
ということでまた明日
posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年07月27日

35条書面と37条書面の違い編

35条書面と37条書面の違い編


ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。
宅建業法の中でも実務で一番重要になってくるのが37条書面です。
ここは35条書面と混同しやすい部分なので試験でもひっかけ問題が横行しています。
今日もとても重要な質問いただきましたので、さっそく回答していきたいと思います。
ということで今日は問題からやっていきたいと思います。

平成04年問42
35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。

×

コメント行きます。
三股さん
質問です。なぜ35条は売主に説明不用なのに37条は双方に交付なのでしょうか?

はい、超基本ですがすごく大切な質問ありがとうございます。
この質問は35と37条書面の本質を理解していないと答えられません。
これは実務でも非常に重要な知識なのでぜひここで理解していってください。


・35条書面
売買の媒介の場合、重要事項書を交付する相手は、買主となろうとする者です。
これから手放す所有者である売主に交付する必要も説明する必要もありません。
(売主に重説したエピソード話す。何のために説明するの?)

・37条書面
売買の媒介の場合、37条書面は、売主・買主の双方に交付しなければなりません。
37条書面って要するに売買契約書ですよ。もらわないと困りますよね。契約書ですから。
自宅を売却したのに手元に契約書なかったら死ぬほど不安ですよね。
だから当事者である売主と買主双方に交付しなければならないんです。

通常は2部作ってそれぞれに収入印紙を貼るんです!

35条書面というのは、契約書とは違って物件の説明書なんですよ、トリセツなんです。
例えば、皆さんが高級中古車を買うとします。
ディーラーは買主である皆さんにアラウンドビューの使い方など、最新式の機能やスペック、過去の車検の履歴などについて詳しく説明します。
じゃあ、同じ説明、車の売主にも説明しますか?
しませんよね。
だってもう何年も自分で使っていて知り尽くしている車の使い方、今更聞いたって意味ないですよね。
もう売るんですから。
車売ったことある人ならわかるかもしれませんが、手続き超すぐ終わりますよ。下手すると、査定に来た人がその場で現金渡してそのまま乗って帰るなんてこともあるくらいです。
売る人に説明なんかする意味ないんです。
買う人にすることなんです。
これが重要事項説明です。

対して、売買契約書というのは売主と買主が合意した証拠ですから、双方が持ってないと困りますよね。いやですよね。
トリセツとは全然意味が違うんです。
そういうことなんでございます。

お分かりいただけましたでしょうか。三股さん
このように35と37条の違いは試験でとにかく集中攻撃されますので、完璧にしておく必要があります。
ということで、ここで宅建クエスト戦闘モード行きます。
37条書面の問題ばかりをあつめましたので、一気に戦って経験値稼いでください。
全問正解で経験値100獲得です。

それではスタートです。


1平成04年問42
買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。

×

・35条書面
重要事項の説明は業者間の取引であっても、それ以外であっても、全く同じに適用されます。
業者間取引だからといって、35条書面の交付を省略できません。

・37条書面
契約書面の作成・交付は業者間の取引であっても、それ以外であっても、全く同じに適用されます。
業者間取引だからといって、37条書面の交付を省略することはできません。


235条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を宅地建物取引士をして説明させなければならない。

×

【35条書面】
重要事項説明書については、宅地建物取引士をして、記名押印・内容説明をさせなければなりません。

【37条書面】
契約書面については、宅建士に記名押印させる必要はありますが、内容を説明させる必要はありません。


3買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても省略することはできない。



35条書面・37条書面ともに、交付場所はどこでも大丈夫です。
したがって、事務所以外の場所で行うこともできます。
一方で、35条書面・37条書面を交付するのは、宅建業法上の義務なので、当事者の承諾があっても省略できません 絶対交付してください。

平成08年問38
売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
なお、この問において、35条書面とは同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは同法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面をいうものとする。

1:Bが未成年者で、契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において、Cは、宅地建物取引士をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。

違反しない

35条書面を交付・説明する相手方は、物件を取得したり、借りようとしている者です。選択肢では買主となろうとしているBに説明すれば問題ありません

2:Cの事務所の応接室がふさがっていたので、Cは、近くの喫茶店で、宅地建物取引士をして、Bに対し35条書面を交付して説明をさせた。

違反しない

重要事項の説明や書面の交付について場所的な制限はありません。
近くの喫茶店で行うことも全然問題ありません。
実務ではよくあります。
クーリングオフと混同しないでください。


3:Cは、37条書面をA及びBに対して交付したが、当該書面に専任でない宅地建物取引士をして、記名押印させた。

違反しない

宅建業者の媒介により契約が成立したときは契約の各当事者に、遅滞なく、
37条書面を交付しなければなりません。
よって、売主A・買主Bの双方に交付するのは正解です

そして37条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要ですが、記名押印するのは、あくまで宅建士であればいいんですよ。
「専任宅建士」である必要はありません。そんなに偉くありません。

4:Cは、Bに対しては37条書面を交付したが、Aに対しては37条書面を交付しなかった。

違反する

宅建業者の媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければなりません
つまり、売主Aにも交付しない限り宅建業法に違反します。

以上です。

全問正解できた方経験値100獲得です。
今日の動画役に立ったという方グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。

ついに東京オリンピックが開幕しましたね。
賛否両論ありますが、選手の皆さんにはぜひ頑張っていただきたいと思います。
オリンピック見ずに勉強集中しようと思っている方も、いらっしゃるかもしれませんが、私は受験生の時にスポーツにすごく励まされました。
楽天イーグルスが優勝した年で、9回に田中マサヒロ投手が連投で出てきたときには本当に感動しました。
あの試合を見て本当に勇気をもらいました。

極限まで努力した人の姿を見ることは、学習へのモチベーションを維持するうえでとても大切です。
ぜひ学習の合間にオリンピック見て、モチベーションコントロールしてもらえればと思います。
ということでまた明日。
posted by 棚田行政書士 at 18:00| 東京 ☀| Comment(0) | 宅建試験 超短期間で合格する方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする