ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。
宅建試験の中でも受験生を苦しめるのが、抵当権です、その中でも根抵当権は混乱して迷子になる人が続出します。
そんな中、今日もすごくいい質問いただきましたので、裁判例も含めてわかりやすく解説していきます。
それでは今日は先に問題からやっていきましょう。
平成19年問08)根抵当権
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。
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コメントご紹介します。
アルピナさん
こんにちは。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
根抵当権でどうしても理解できない問題があるので
教えていただけたら幸いです。
平成19年 問8の正解肢で
根抵当権設定者が友人の借金を保証契約(信用金庫と)をした場合に
根抵当権者の信用金庫に対する保証債権も根抵当権で担保される。
とありますが、
根抵当権の債権は一定の取引によって生じた債権のみであらゆる債権は出来ない。
と思うのですが、借金(友人)の保証も根抵当権で担保されるとはどうゆうことなのでしょうか?
お時間ありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
すばらしい質問ありがとうございます。
これアルピナさんの気持ちわかります。
状況を整理します。
要するにこれ、Aが信用金庫からその都度お金を借りやすくするために、不動産に根抵当権を設定したケースです。
その後、Aが友人Cに信用金庫を紹介してローンを組むことになったんですが、Cは不動産持っていなかったのでAが保証人になってあげた、
そんな感じの状況です。
この場合に、万が一Cが滞納した場合、根抵当権を使ってAの不動産から回収できるか、ということを聴いています。
これが状況です。
そのうえでアルピナさんはこういうことを言いたいんだと思います。
根抵当権とは、「一定の範囲内」の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。
わかりやすくいうと
「根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができる性質のものです。借りたお金を返して借金がゼロになっても、また借りる可能性があるので、当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません」
アルピナさんは、根抵当権者の信用金庫に対する保証債権というのは、一定の範囲内から外れるんじゃないか、と疑問に思ったってことですよね。
すばらしい質問です。
実際、おそらくAさんはそう思ったと思います。だからこの事案裁判になっているんです。
そのうえで判決が出て、それがこの試験問題になっているんです。
ですから、アルピナさんの疑問を解くカギは、裁判例にあるんです。
私、実際の裁判の主文を調べてみました。
わかりやすく翻訳してお話いたします
いきますよ。
裁判所はこう言いました。
被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、
信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれるものと解するのが相当である。
これが結論です。
なぜそう裁判所が判断したかというと、
信用金庫取引とは、一般に、法律で決められている信用金庫の業務に関する取引を意味するもので、
根抵当権設定契約において合意された「信用金庫取引」の意味もこれと同じと考えられます。
つまり、信用金庫と根抵当債務者との間の取引により生じた債権は、
当該取引が信用金庫の業務に関連してされたものと認められる限り、
すべて当該根抵当権によって担保されるというべきです。
そのうえで、信用金庫が債権者として根抵当債務者と保証契約を締結することは、
信用金庫法五三条三項に規定する「当該業務に付随する…その他の業務」に当たるものと理解できる。
また、信用金庫の保証債権を根抵当権の被担保債権から除外しなければならない格
別の理由も認められません。
この裁判ポイントは、信用金庫取引による債権の範囲です。
裁判所は、信用金庫法に規定されている業務に該当するかどうかを重要視しています。
そして、信用金庫が債権者として根抵当債務者と保証契約を締結することはそれに該当する、だから根抵当権の守備範囲だと言っているのです。
お分かりいただけましたでしょうか。アルピナさん。
これは疑問に思って当然なんです。当事者が疑問に思って裁判起こしているんで。
ただ、裁判所の見解はこうだということでございます。
宅建試験の問題は大きく分けると、次の2つのパターンがあります。
1:法律になんて書いてありますか?
2:過去の裁判でどう決着がついていますか?
1は条文そのものを理解していれば問題なく解けます。疑義は生じません、
法律に書いてあるから○、×と判断できます。
対して2は、法律では微妙なラインだったので当事者が裁判で争った事案で、それが結果どうなったかということを事例形式で問う問題です。
今日やったのは2のタイプです。
1は理解して解けますが、2は市販の問題集だと判例がこうだからこうです、くらいしか書いてないので、なんでだろうと疑問に思う人が多いと思います。
不動産大学では、できるだけそこについても調べて解説していきたいと思います。
その方が理解が深まって覚えやすいと思います。
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私、家系ラーメン好きなんですが、最近年のせいか消化が遅くなっていて、食べた後にもたれてかなり後悔します。
特に好きなのが、早稲田にある武道家です。
私が営業時代に、ここの店長さんの自宅を仲介した時に家系ラーメンの魅力を教えられて、それ以来ファンになっています。
ご飯をノリで巻いてニンニク載せて食べると当時は無限に食べれたんですが、今は結構きつくなっています。
皆さんも食べすぎにはご注意ください
ということでまた明日。