あいさつ
高橋ゆき子
新規メンバー
• 2 日前
棚田先生の動画すごく分かりやすいです。テキストより分かりやすいです。質問があります。棚田先生の動画でも取り上げていますが、条文の読み方を教えていただきたいです。宅建の勉強している時に、条文を調べて目を通すようにしているのですが、なにを言いたいのか、分かりません。もしよろしければ、動画に上げていただければ、嬉しいです。どうぞ、よろしくお願い致します。
これは判例文なんかもそうですね。
そこで今回は法律条文の超基本知識と学習する時のコツについて解説したいと思います。
キホン1:条文の構造
法律の条文は、「条」と「項」からできています。
項は、条文の段落のことです。
ちなみに「条、項、号」の順で条文が構成されていると思っていませんか?
ブー、残念そうではないんです。
「号」というのは、いくつかの事柄を列記するときに使われます。
ですから、「条」にも「項」にも使われるんです。
例えば「第1条第1号」みたいに項がなくていきなり号というのもあるんです。
では問題です。
号の中をさらに細かく列記する時はなにを用いるでしょうか。
答えは
「イ、ロ、ハ」です。
ではさらにその中を細かくするときはどうなるでしょうか。
答えは
「(1)、(2)、(3)」です。
キホン2:よく出てくる法律用語の意味
条文にはよく出てくる用語があるんですが、基本的すぎることはテキストに載っていないので、知っているでしょ、みたいな感じで上から目線の参考書あったりします。知らないっちゅう話ですよね。私も全く分からなかったので、ここでは絶対に知っておかなければならない、
基本的な用語の意味を解説します。
適用する:本来の対象に条文を当てはめること
そんなの知ってるっていうかた、これはどうでしょうか。
準用する
これちゃんと答えられない人多いです。特に法律学科行っていないと誰も教えてくれないので、
なんとなく適用するてきなことでしょって思っていませんか?
準用する:本来の対象ではないけれど似た対象に条文を当てはめること
例えば、あなたの毎月のお小遣いが月給の10%というルールがあるとします。
あなたは不動産営業で頑張ったので、ボーナス100万円もらいました。
あなたは奥さんにこういうわけです。
ボーナスたくさんもらったから小遣いちょうだい。
すると奥さんが言うわけです。
わかった、じゃあ毎月のお小遣いのルールを準用して10%あげるね。
こんな感じです。
毎月のお小遣いルールをボーナスにも当てはめることを準用といいます。
みなす
法律上そういうものとして扱うこと。反証を挙げても覆せない
推定する
法律上、一応そういうものとして扱うこと。反証を挙げて覆すことができる
「但書(ただしがき)」とは,前の文章〔本文〕の内容について条件や例外を記すものです。
試験で問われる知識の多くにこの但し書きが含まれているので、条文を読んでいてただし、と書いてあったら要注意と思ってください。
ポイント1:耳で聞いてなれる
わからないのは、そもそも言い回しが聞きなれないからというのもあります。
読んで録音して繰り返し聞く。
聞いていると、わからない単語とかあったら調べる。わからない言葉を調べる。
お勧めは、過去問の解説欄に注釈のある宅建業法の条文だけ連続して読んで録音する
ポイント2:1条を必ず読む
これは宅建業法に限らず、法律を勉強する際には必ず1条をよく読んでから学習をスタートしてください。
なぜなら1条にはその法律を作った目的が書かれているからです。
その法律をなぜ作ったのかを知らずに条文だけ読んでいても理解が進みません。
1条がすべてのもとになりますので、必ず1条はよく読みましょう。
ポイント3:今の時期は深入りしない
条文はやり始めると全部やりたくなるかもしれませんが、それをやりだすと、覚えることが増えすぎて結局広く薄い知識になってしまいます。
今の時期は、重要な部分の知識を分厚く、忘れないよう定着させるのが最優先です。
なので、参照する条文は過去問の解説欄に出てくる条文だけで十分です。
後の条文は、全範囲を一通り網羅できた後のプラスアルファの学習のタイミングで、ほかの条文も確認し始めれば十分です。
「けだし」「蓋然性」
条文

